• 締切済み

会社都合退職・異議申し立てが可能か教えてください

はじめまして、入社年数16年の正社員です。 先日、職場で課長二人と仕事の進め方について話している時に意見が噛み合わず、何を勘違いしたのか課長Aから「そんなに仕事がしんどい、しんどいって言うんなら、仕事を続けていくかどうか自体を考えたほうがいいんじゃないか?2階で部長と次長と今から話してきたら?」と言われました。 私は仕事がしんどいからイヤだとか出来ないなどの話は全くしておらず、一緒に聞いていたもう一人の課長Kも「違う、違う。そんな意味で言ってるんじゃない。」と止めに入ったほど噛み合っておらず、日頃から私を嫌っている課長Aはここぞとばかりに嫌悪感丸出しで、まくし立て、私が足を痛め仕事を軽減させてもらっていることに対しても「足痛いって言ってるけど、仕事ラクしたいから嘘ついてるんじゃないか?」とも言われました。 診断書は出していませんが、実際に病院できちんと治療を受けており、もう一人の課長Kと治療状況については随時報告し、話し合いの上で仕事を軽減してもらっていました。 他にも色々言われましたが、辞めろみたいな事を言われ、なるべく迷惑をかけない様に仕事もほとんど休まず、必死に治療を続けてきた事に対して嘘つき呼ばわりをされた事にショックを受けその日以来出社できなくなりました。 後日、会社の部長から話合いをしたいとの連絡を受け、体調をみて話し合いの場を持ちました。 部長は役職は上ですが、課長Aの後輩にあたり、昔から仲がいいので必死に課長Aをかばい、逆に私にも悪いところがあるのだから・・・という話に持っていき、課長Aに至っては「そんな事は言っていない。言ったか言ってないかでいったら言ってないです。」の一点張り。らちが明かないのでその場で話を聞いていたもう一人の課長Kを呼んでもらい聞いたところ「それは(嘘つき呼ばわりした事)言っていた。」と証言してくださいました。録音もしています。 その後、部長は急に焦り始め、しゃべる、しゃべる・・・。 課長Aは「K課長が言ったというなら、言ったんだろう。すいません。」という謝り方でした。 そして、会社側は謝罪させ注意はするが、課長Aを異動させるつもりはない。と断言。私にも今までと同じ部署で同じ様に働いてほしい。と言うのです。 今回のことだけでなく、今までにも仕事に託けて嫌がらせと感じることをされて来た(証拠はない)のでもう戻る気になれず、辞めたいと考えています。総合労働事務所で相談しましたが、「これくらいだとパワハラと認められにくく、会社側は戻って来てくれと言っているので、気持ちはわかるが、ほこを納めたらどうか?」と言われました。診療内科で診断書を書いてもらいましたが、休職後に自己都合で退職になると思うと納得できず、まだ提出していません。 戻って来てくれと(建前上)言っている会社に対して、精神的に耐えられないことを理由に会社都合の退職にしてもらうことは可能でしょうか?どう交渉すればいいですか? また、自己都合にされた場合、最終的に一応の謝罪はあったが、上司が事実を認めなかった事を録音したものと残業代も日常的についていなかった事(記録が少なく、時間外の会議の議事録が3枚とタイムカードのコピーなどは1ヶ月分のみしかありませんが・・・)をハローワークで説明して異議申し立てをした場合、会社都合になる可能性はどれくらいあるのかが知りたいです。 ただ辞めるだけでは、向こうが喜ぶだけなので、納得できません。せめて、会社都合にしてもらいたいのです。そして、次に気持ちを切り替えたい! どなたか、詳しい方アドバイスよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

  休職満了による解雇の場合は.......... http://www.soumunomori.com/column/article/atc-916/ 休職の法的性格の捉え方ですが、一般的には一種の解雇猶予の制度と考えられます。 労働契約は継続的な労務の提供を前提としているので、長期の就労不能に陥れば契約の維持が困難となり本来は契約解除(解雇)となるものです。 http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa7.html 休職期間満了までに治癒しなければ休職事由が消滅しないこととなり、当然に退職したことになります。 定年と同じように終期の到来による労働契約の終了と考えるのです。 http://www.mykomon.biz/rosai/kaiko/kaiko_manryo. … 本人の意向、産業医の診断等を踏まえ、休職期間の延長や、一定期間業務負担を軽減した後に完全復職を行うなど、柔軟な対応が求められます。  

sk7a9ts
質問者

お礼

参考になるサイトをご紹介いただき、どうもありがとうございます。 自分の会社の就業規則には、(退職)の項目に休職期間が満了し復職を命ぜられないとき。というのがあり、(解雇)の項目に身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められるとき。と書かれています。 ということは、嫌がらせによる精神的ショックが理由で休職したからといって退職理由を会社都合にできるとか言う問題では無いということですよね? お礼の欄にまたこの様な質問を書いてしまいすいません。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

少なくとも辞表を提出したら負けですね。 会社都合にしたいなら解雇通知を出すまで辞めないことです。 辞表を出して辞めた以上はハローワークも覆さないと思います。

sk7a9ts
質問者

お礼

早々の回答どうもありがとうございます。 辞表を出したら、ハローワークで覆すことはできないんですね。 今まで、転職をした事がないので、知識がなくわからない事だらけです。 こういう事って、自分に降りかかってきてはじめて、考えて無知な自分に後悔するのですね・・・。

関連するQ&A