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団地の保証人

誰か教えてください。 1.私は、義母を公営団地に住まわせ、保証人になり、家賃も払っていました。 2.義兄が「同居人」になり、一緒に住み始めました。   家賃は義兄が払うことになりました。 3.義母が亡くなったので、管理会社に、保証人の義務がなくなったことの確認に行くと、   「保証人」は引き継がれるとのことでした。   私は過去に義兄の保証人になり、200万円の滞納家賃を払わされたことがあり、   現在もたびたび未納している状態です。  このような事情でも保証人は引き継がれるのでしょうか?  無効の申し立てはできないのでしょうか?

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  これは大家としても好ましい状況ではないのですが、法的には『賃貸借契約』はそのまま“相続”されるものです。従って、亡くなられた方の結ばれた契約がそのまま継続しますので、『保証人』も継続されることになります。  『過去に義兄の保証人になり、200万円の滞納家賃を払わされたことがあり、現在もたびたび未納している状態です。』なら、滞納分の請求が来ても家主側が『法的措置』で“追い出さない”限り、代位支払はしないことです。それが解決には一番早いでしょう。  お気の毒ですが、賃貸借契約の『保証人』と言うのはそういうものなのです。

その他の回答 (2)

  • purin6776
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回答No.2

素人考えですが、初めの契約者(義母)保証人(質問者さま)でした。義母の借りた公営住宅に同居という形で義兄が、住みつきました。義母が亡くなりました。義兄は、住み続けています、しかも、いつの間にか、部屋の借りうけ人が、義兄、保証人が、継続して質問者さまなんでしょう?あなたに連絡もなしに、契約書に、借りうけ人が死亡の場合の時の事を書いてないですか?

  • nrhp618
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回答No.1

「私は過去に義兄の保証人になり、200万円の滞納家賃を払わされたことがあり」などと言った、質問者個人や義兄の日常生活がどんなであろうと、全く無関係そのものです。 保証人を解除されることは、義兄が住み続ける間は、全くありえないことです。 保証人をやめたいのなら、まず、義兄に、即時に退去していただくしかありません、解決法は。 その場合には、当然のことながら、部屋の改修費用などの支払いがまずは義兄に請求され、 もし支払わなければ、保証人である質問者自身が全額を一括支払いした上でしか、部屋からの退去は一切できません。 質問文及び、回答については、法に触れことでは、全くありえません、凄く当然のことに過ぎません。

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