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保証人について
家を貸していました。 契約書もあります。 保証人は借主の母親です。 借主は現在行方知れず。 保証人の母親から家賃滞納を取り立てたいのです。 が、保証人にサインした覚えはないと拒否。 確かに借主と保証人の筆跡が同じようにも見えます。 仮に第三者がサインした場合、契約書は無効でしょうか? サインした覚えが無いのであれば、それを証明する証拠を相手に求めても良いのでしょうか? どうしたら良いか、困っています。 アドバイスをお願いします。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”仮に第三者がサインした場合、契約書は無効でしょうか?” ↑ 母親が了解している場合以外は無効です。 ”サインした覚えが無いのであれば、それを証明する証拠を 相手に求めても良いのでしょうか?” ↑ 残念ながら逆です。 質問者さんが、そのサインは母親のモノであるとか、 母親の了解があった、ことを立証する必要があります。 ”どうしたら良いか、困っています。” ↑ 他の方も回答しているように、これは犯罪の可能性が あります。 だから、それを武器に母親に迫る、という方法が 考えられます。 しかし、これは余程注意しないと、恐喝になる可能性が あります。 紳士的に穏やかにやりましょう。
- ROKABAURA
- ベストアンサー率35% (513/1452)
近頃は保証会社も増えましたね。 そういう保証人も多いからでしょう。 しかし保証人を偽って契約書を作成した事は 私文書偽造罪(刑法159条)または詐欺罪(246条1項)なので これを訴えると母親に伝えたらどうでしょうか。 「息子さんを前科者にするのは気が引けますが 弁護士を立てて改めてお話に伺います」と。 まあ実際に訴えるのはお金も時間もかかるし これで払ってくれなければ実際に弁護士を立てるかあるいは 「とりあえずいくらかでも払ってくれれば 家の物を処分することを認めるこの証文に判を押して貰えば解約でいいですよ」 ですか。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
>保証人の母親から家賃滞納を取り立てたいのです。 が、保証人にサインした覚えはないと拒否。 確かに借主と保証人の筆跡が同じようにも見えます。 通常、保証人には実印を押してもらい、印鑑証明を添付させます。それを、単なるサインですませていたなら、質問者さんの手落ちとしか言えません。 >仮に第三者がサインした場合、契約書は無効でしょうか? 質問者さんと借主との賃貸借契約そのものは有効です。しかし保証人に関する部分は無効でしょうね。 >サインした覚えが無いのであれば、それを証明する証拠を相手に求めても良いのでしょうか? だめです。逆に質問者さんが、「サインしたのは間違いなく母親だ。」と証明する義務があります。 >どうしたら良いか、困っています。 アドバイスをお願いします。 母親にお願いし、もし貸家に家財道具が残っているなら母親に引き取らせるか、あるいは質問者さんが処分することを認めてもらう。 家財道具がなくなったなら、ハウスクリーニングを行い、別の人に貸す。 対応された家賃はあきらめるか、地の果てまで行方不明の借主を追いかけ、払わせる。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
無権代理署名の場合、 認印 あなたが証明する 実印の場合、相手が証明する 裁判では、大体こんな風になります。 後は、あなたに正当事由があれば、表見代理の主張が可能です。