※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンションの保証人の期限は?)
賃貸マンションの保証人の期限は?
このQ&Aのポイント
父が去年89歳で亡くなりました。保証人として約80万円の損害を支払わされる可能性があります。
18年前の保証人契約は有効であり、年齢や保証能力の確認は管理会社の義務ではありません。
保証責任は元結婚相手になるかどうかに関わらず免れることはできません。
父が去年89歳で亡くなりました。
1周忌直前のある日、不動産管理会社から電話がありました。
要件は、
・父がある人のマンション賃貸の保証人になっていた。
・それは平成7年のこと。
・名義の借主本人は離婚して退去。
・ところが配偶者が居残り続け、しかもその後の家賃は滞納。
・ってことで保証人の相続者である貴方にその損害分(約80万円)払って頂きます。
ということでした。
まず、
1.18年も前の保証人契約は有効でしょうか。
2.1.が有効だとして、年齢は考慮されないのでしょうか。つまり、生存確認や保証能力の有無の確認など管理会社がする義務はないのでしょうか。
3.「損害」分は契約者の「元結婚相手」になるのですが、それでも保証責任は免れないのでしょうか
4.家賃の滞納は5か月分ですが(それにしては請求額が少し多いのですが)、管理人側にもっと早くに連絡をする義務はなかったのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
お礼
丁寧に説明して頂き、ありがとうございます。 なるほど、1~4はある程度予想しておりました。 恐いのは最後のパラグラフですね。早々に手を打ちたいと思います。
補足
皆様、丁寧な説明をありがとうございました。 さらに質問があるのですが、ベストアンサーを選ばないままダラダラ伺うのも失礼かと思い、一旦締め切らせて頂きます。 次の質問はこちらに投稿しましたので、引き続きアドバイスを頂ける方がいらっしゃれば幸いです。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8316636.html