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義父とその長男の確執あり。生前相続後の対応について
数年前、義父がその長男の今後の事を考えて所有している土地の一部を長男の名義にしました。 その土地には二階(一階は貸し店舗2件,二階に2件のアパート)建ての建物がたっています。 又、一部の家賃を長男の口座に入金するようになっています。 長男は長らく他県で暮らしていましたが、数年前に帰省し両親と同居を始めました。職を得て生活を始めたのはいいのですが、家に生活費を入れず毎晩飲み歩き好き勝手三昧。そのことに怒り心頭の義父とその長男は大喧嘩となりその長男は家を出て最近入籍した彼女の家に住んでいます。 義父と義母は高齢であり、義父は長男には遺産はこれ以上あげないといい、長男は土地は売却するといっています。(ちなみに、長男の土地の税金は今まで義父が支払っています。) どの様に対応すれば良いのでしょうか。 最善策をお教えお願いします。
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- kigakukantei
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回答No.2
あなたは次男若しくは三男などの嫁という立場ですかね。 本来口出しはしないほうがよいと思いますが、とりあえず義父も義母も長男に財産を上げたくないのであれば遺言書を作成し、長男には財産を与えないようにするしかありませんね。 ただそうしたとしても長男には遺留分というものがあり法定相続分の半分は貰える権利はあります。 しかし、生前贈与を受けているのでその分は持ち戻しといって相続財産とみなされるのでどれほどの財産があるかわかりませんが、それ以上財産が長男に行くことがないかもしれません。 高齢であっても認知症などになっていなければ遺言書の作成は問題ありませんからね。 できれば公証役場で公正証書遺言を作成することをお勧めします。
- atatatstata
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回答No.1
舌なめずりして行方を見守るだけです。 義父なら他人の懐、手出し口出しは見苦しい。
質問者
お礼
回答、ご苦労さまでした。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ご提示された内容を参考に人間関係が壊れない様に熟慮し、対応したいと思います。