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時効の中断をすることができる人の範囲
時効の中断をすることができる人の範囲はどのように考えたらよいのでしょうか? 例えば、土地に抵当権を設定いる人は含まれるのでしょうか? 土地が時効取得されてしまいますと原始取得ということで抵当権が消滅してしまいますが、抵当権者はどのように権利を守ったらよいのでしょうか?
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ほぼそのものずばりの判例があるのを思い出した。 最判平成11年11月24日によれば、債権者代位権を定める423条の「法意に従い」所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使できる。また、傍論中ではあるが、抵当権に基づく妨害排除請求によって直接、不法占有を排除することもできるとしている。 時効取得が問題になるのは、第三者が占有権限を有しない、つまり不法占有の場合以外は考えがたいので、この判例の線で良いだろう。 なお参考として、最判平成17年3月10日も参照されたし。
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- yamato12O8
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債務者または抵当権設定者以外の者が抵当不動産を時効取得すると抵当権が消滅するというのは、原始取得の法的効果論以前に民法397条という明文の規定で決まっているので、実務がそれに反するはずはないし、最高裁判例だって認めているところである。 それを前提に、債権者代位権の転用辺りはどうであろうか?時間がないので詳細な調査検討はしないが、ヒントにでもして欲しい。
お礼
とてもよく分かりました。
- kuroneko3
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取得時効については,そもそも中断という概念が問題になることはまずありません。取得時効の成立を阻止するには占有を中断する必要があるので,土地の明渡を請求し占有者を立ち退かせるしかありません。そのような行為を敢えて取得時効の「中断」というのであれば,中断ができる人はその土地の所有者その他占有権原のある人ということになります。 なお,取得時効による不動産の取得は原始取得に分類されますが,それは前所有者に権原の瑕疵があってもその瑕疵を引き継がないという意味であるにとどまり,抵当権付きの土地について当然に抵当権のない所有権を取得できるという見解は一般的ではないと思われます。 すなわち,取得時効の成立によって抵当権が消滅するという考え方自体,実務的には聞いたことがなく,一般的にはおかしいのではないかということです。
お礼
とても参考になりました。
お礼
とてもよく分かりました。