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遺族年金について

いろいろ調べてはみたのですが、 よくわからないので質問させてください。 先日叔父が亡くなり、叔母が遺族年金の確認をした所、 年金が受け取れる年齢になってすぐに亡くなった為、 1度しか年金が出ておらず、 そのため年金は支払われないと言われたそうです。 意味がよくわかりません。 私は旦那さんが亡くなったら、奥さんにはその後も 年金は支払われると思っていたのですが、 違うのでしょうか? ちなみに自営の為、国民年金です。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>ちなみに自営の為、国民年金です。 国民年金の遺族年金(遺族基礎年金とも言う)の支給要件は「子又は子のある妻」となっています。ここで子とは、18歳到達年度未満の子をいいます。もう少しわかりやすく言うと、高校卒業までです(高校に行っていなくてもそれ相当の時まで)。それを過ぎてしまった子供がいても該当しません。 つまり子のいない妻には受け取る資格がありません。自分の老齢年金以外は何も無いということです。 一部例外的に寡婦年金というものがあり、おそらくこれについて >年金が受け取れる年齢になってすぐに亡くなった為、1度しか年金が出ておらず、 という話があったものと思います。こちらの支給要件はかなり厳しく、 1.老齢基礎年金をもらう資格を満たしている夫(国民年金の第1号被保険者で保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある人)が亡くなった場合であること。 2.亡くなった夫と婚姻期間が10年以上あり、夫により扶養されていた65歳未満の妻であること。また妻自身が繰り上げ支給の老齢基礎年金をもらっていないこと。 3.亡くなった夫が、老齢基礎年金をもらっていないこと、かつ障害基礎年金の受給権がないこと。 となっており、おそらく老齢基礎年金を受給してしまっているために対象外になったのでしょう。 >私は旦那さんが亡くなったら、奥さんにはその後も年金は支払われると思っていたのですが、 子の有無にかかわらず妻が受給できる遺族年金は、遺族厚生年金、遺族共済年金などです。

kodashimi
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.1

国民年金の場合「遺族基礎年金」「寡婦年金」というのがあります。 遺族基礎年金は「18歳未満の子のある妻、及びその子」が支給を受けられます。 寡婦年金は「60歳以上65歳未満の妻」が支給を受けられます。 ただし、亡くなった夫が年金の支給を受けていた場合は、対象外となります。 あと「死亡一時金」というものもありますが、これも亡くなった人が年金の支給を受けていた場合は対象外となってしまいます。 よってご質問のケースでは、国民年金からは何も出ません。 タイミングが悪かったとしか言いようがありませんが、お気の毒です。

kodashimi
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

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