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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専業主夫は貰えない?)

専業主夫は貰えない?

このQ&Aのポイント
  • 専業主夫についての遺族年金の問題や生活の選択肢についてまとめました。
  • 専業主夫となった夫が万が一の場合、旦那さんは遺族年金を受けることができません。
  • 専業主夫という逆転夫婦の選択肢がある一方で、老後の生活は貯金か国民年金での暮らしになることが多いようです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

夫が専業主夫であっても「夫の年齢が55歳以上であること」を条件に、 遺族厚生年金は受給できます。 但し、夫が60歳を迎えるまでの間は支給が停止され、 実際の遺族厚生年金の支給が開始されるのは、 夫が60歳になって以降です。 ですから、夫(専業主夫)が55歳になるまでの間に 妻(厚生年金保険の被保険者であることが条件)に死なれてしまったら 遺族厚生年金をもらえない、という不利はあります。 (以下のURLを参照して下さい) http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm 遺族厚生年金を受給できる人は、 亡くなった人(厚生年金保険の被保険者であった人)に 生計を維持されていた以下のような方で、優先順位があります。 (= 年収850万円以上を死亡時及び将来に亘って得られない方) 第1位 配偶者・子   ・未婚姻の、18歳以後の最初の3月31日を過ぎていない子   ・年金法でいう1級・2級の障害を持つ、20歳未満の子   ・胎児だった子が生まれたときは、そのときから   ・夫は55歳以上(但し、60歳になるまでは支給停止) 第2位 父母   ・55歳以上(但し、60歳になるまでは支給停止) 第3位 孫   ・未婚姻の、18歳以後の最初の3月31日を過ぎていない孫   ・年金法でいう1級・2級の障害を持つ、20歳未満の孫 第4位 祖父母   ・55歳以上(但し、60歳になるまでは支給停止) 順位が先の方に受給権がいったん発生してしまうと、 仮に、その後、その方の受給権が取り消されても(失権、という)、 あとの順位の方に受給権が移ることはありません。 これも、不利と言えば、かなり不利な部分ではありますね‥‥。 どうしてこのような制度になっているのかと言いますと、 男性の定年が55歳前後であった戦前の制度をそのまま引き継いでいる、 という事情によるのだそうです。 また、軍人(夫)の遺族を救済する、という流れを汲んでいるため、 どうしても専業主婦の救済に重点を置く、というとらわれから 解き放たれていないのだそうです。 第2次世界大戦前は、家父長制度というものがあり、 長男としての夫や男性の権威が過剰に高くなっていました。 言い替えれば、ある種の「男尊女卑」ですね。 戦後、この制度は廃止され、 建前として「男女平等」なはずですが、 現実には、制度にほとんど手を付けられることもなく、 そのまま残ってしまった‥‥。 つまり、社会の変化に制度が追いついていないわけですね。 あるいは、社会の変化に対する認識不足とでも言えばよいでしょうか? 私は、これらの結果(= 社会の変化に対する認識不足など)が、 このように遺族厚生年金にあらわれているのだ、と感じていますが、 いかがでしょうか?

movex3
質問者

お礼

大変わかり易いご説明ありがとうございます。 HPでは理解しきれなかった時代背景もお教え頂き大体把握出来たと思います。 恐縮ですが以下の場合でも55歳以上の場合支給資格はあるのでしょうか?  妻(厚生年金)  夫(国民年金) (妻の扶養に入らず、国民年金のみに加入) 特に条件として扶養が明記されていないので 以上の状況でも受給可能と判断して宜しいでしょうか? 宜しくお願い致します。 人間が家庭を持ち家族となり伴侶を養うにあたり、万が一の際家族の行く末を案じる。 男性、女性に関わらず伴侶に対する責任感や思いは一緒だと思います。 2人が年金を貰うまでにはまだ30年以上先の話なので、その頃までには法が整備されると良いと思いました。 まずは全く貰えなくはない、という事とを伝えたいと思います。

その他の回答 (6)

回答No.7

> もし、65歳になる以前に老齢基礎年金を選んでしまうと、 > その時点で、その後に遺族厚生年金を受け取れる権利が > 消滅してしまいます。 > すると、65歳になったときに >(4)が適用されなくなってしまいます。 回答#4の上述の部分、#6さんご指摘のとおり、誤りです(^^;)。 おわびして訂正いたします。 ※ 寡婦年金<死別・離別で残された妻のための年金>の受給権を失い、  その後、新たにその受給権を取得できない ⇒ ○ 65歳前に老齢基礎年金が支給されるのは、 老齢基礎年金の繰り上げ請求を行なった場合です。 ただ、いったん繰り上げ請求を行なってしまうと、 老齢基礎年金の支給額は、生涯に亘って減額されたままとなります。 また、昭和16年4月1日生まれまでの人と、それ以降生まれの人とでは その減額率が異なります。 その他、繰り上げ請求時に気をつけるべきポイントは、以下のとおり。 1.その後、請求の取り消しが一切できません。 2.寡婦年金については、上述のとおり。 3.その後、新たに障害基礎年金を受け取ることができません。  (障害基礎年金の受給権を新たに取得することが認められません。) 4.国民年金の任意加入被保険者になることができません。 5.65歳になるまでは、他の年金が支給停止になります。  (但し、昭和16年4月2日以降生まれの人はそうなりません。) 5については、 本人(夫)が厚生年金保険被保険者だった場合の 「特別支給の老齢厚生年金」(60代前半の年金)との絡みです。 (内容が非常に複雑なので、説明は割愛させていただきます。) 以下は蛇足です(^^;)。 たくさん書かせていただいていますが、 簡単に書きすぎるあまりに情報不足や誤解を招いてもいけませんので、 あえて詳細に書くことを、いつも心がけております。 まぁ、賛否両論があるでしょうけれどもねぇ‥‥。

movex3
質問者

お礼

ご説明本当にありがとうございます!! とにかく感謝の気持をおつたえしたく思います。

noname#57180
noname#57180
回答No.6

 質問者さんが、今、追加で聞きたいのは、「夫が国民年金の第1号被保険者であっても、(つまり、国民年金法上の被扶養配偶者、すなわち第3号被保険者と認定されていなくても)その夫は遺族厚生年金の対象になるのか?」と言うことだと思います。あまり、たくさん書いても、読むのに疲れてしまいますよ(^_^;) →私も、全然人のことは言えませんが・・・  答えは、No.1と5でも一部触れられているとおり、死亡当時、死亡者と原則同居していて、かつ、本人(夫)の収入が850万未満であればよいわけです。扶養に入っているか(=第3号になっているか、又は被扶養者として奥さんの健康保険に入っているか)は関係ありませんので、ご安心を。と言うことですね。 それと、訂正です。 No.2 「公助」は、「共助」の誤りです。 No.4 「65歳前に老齢基礎年金を受給できるとき」とは、要は、老齢基礎年金の繰上げを申請した場合ということだと思いますが、この場合でも、遺族厚生年金の受給権は消滅しないのでは?(※繰り上げして消滅するのは、寡婦年金かと思います。 → 国民年金法附則第9条の2第5項)  ということで、65歳までは、繰り上げした老齢基礎年金と遺族厚生年金のどちらか一方を選択し(どちらか一方が支給停止)、65歳以降は、(一方の支給停止が解除されて)両方受給可能となります。つまり、(4)も可能。

movex3
質問者

お礼

>たくさん書いても、読むのに疲れてしまいますよ 大丈夫です!! 少しずつ確認しながら読んでいたので お礼に時間が掛かってしました。 複雑な制度を丁寧に噛み砕いて頂いているので 長くしてしまったのはむしろこちらの方で・・・ 心苦しいです。 ご心配ありがとうございます。

回答No.5

さらに補足しておきます。 補足質問の件ですが、妻が夫を扶養する・しないには関係なく、 夫は、回答#4のような形で年金を受給することが可能です。 もしも夫が専業主夫であり続けるのであれば、 妻(厚生年金保険被保険者)に健康保険上の被扶養配偶者としてもらい、 併せて、夫が国民年金第3号被保険者になれば、 夫には、金銭負担面(保険料負担面)でのメリットがあります。 (但し、専業主夫である夫の年収が130万円未満であることが条件!) 国民年金第3号被保険者というのは、 いわゆる「サラリーマンの妻(専業主婦である妻)」のことですが、 実は、夫と妻が逆転していてもかまいません。 つまり、妻が扶養して夫を第3号被保険者にする、ということは かまわないのです。 第3号被保険者になると、 本人(この場合は夫)は、 妻が死亡する前までは国民年金保険料を一切支払うことなく、 国民年金の被保険者で居続けられますし、 ご質問のような例の場合、 老齢基礎年金と障害基礎年金の受給権を得ることが可能です。 もちろん、妻が亡くなった時点からは 国民年金第1号被保険者として 夫自身が国民年金保険料を支払う必要が生じますけれども、 その場合でも、 老齢基礎年金と障害基礎年金の受給権は得られます。 このようにとらえてゆくと、 専業主夫であり続けるのであれば、 妻に扶養してもらって夫が国民年金第3号被保険者になる、 ということも 1つの選択肢である、と言えます。

回答No.4

> 恐縮ですが、 > 以下の場合でも、55歳以上の場合、支給資格はあるのでしょうか? > > 妻(厚生年金) > 夫(国民年金) > (妻の扶養に入らず、国民年金のみに加入) 夫が受給でき得る可能性があるのは、 (1)妻(厚生年金保険被保険者)の死去による「遺族厚生年金」   (注:「遺族基礎年金」の受給権はありません。) (2)夫自身の老齢基礎年金、障害基礎年金  です。 但し、年金の受給には、 原則として「1人1年金」というしくみがありますので、 支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる年金は併給できない、 という決まりがあります。 これは、次のような決まりになります。  注:共済年金   一般に、公務員等の共済組合を対象とした特殊な年金制度。 (1)併給できる  ・老齢基礎年金+老齢厚生年金  ・老齢基礎年金+老齢厚生年金+退職共済年金  ・障害基礎年金+障害厚生年金  ・遺族基礎年金+遺族厚生年金 (2)併給できない例(どちらか一方を選択 ⇒ 年金受給選択申出書)  ・老齢基礎年金 ←→ 障害厚生年金  ・老齢厚生年金 ←→ 障害厚生年金  ・遺族基礎年金 ←→ 障害厚生年金  ・遺族厚生年金 ←→ 障害厚生年金 (3)遺族厚生年金と夫の他年金との併給調整関係(特例あり!)  ・夫が65歳未満で、老齢基礎年金を受給でき得るとき    遺族厚生年金と老齢基礎年金の、どちらか一方を選択する  ・夫が65歳以上で、老齢基礎年金を受給でき得るとき    特例的に併給可能(遺族厚生年金+老齢基礎年金)  ・夫が65歳以上で、障害基礎年金を受給でき得るとき    特例的に併給可能(遺族厚生年金+障害基礎年金) 要するに、補足質問の例の場合、 夫が55歳以上であるときには、次のようになります。 (1)60歳になる以前は、遺族厚生年金は支給停止 (2)60歳になると、遺族厚生年金を受給できる (3)但し、2で老齢基礎年金も受給でき得る場合には、   65歳になる以前は、遺族厚生年金と老齢基礎年金のどちらかを選ぶ (4)65歳になると、遺族厚生年金+老齢基礎年金を受給できる ここでポイントになるのは(3)です。 もし、65歳になる以前に老齢基礎年金を選んでしまうと、 その時点で、その後に遺族厚生年金を受け取れる権利が 消滅してしまいます。 すると、65歳になったときに (4)が適用されなくなってしまいます。 そのため、補足質問の例のような場合は、 基本的には、 65歳になるまでは「遺族厚生年金」で食いつなぎ、 65歳以降については、 「遺族厚生年金+(夫自身の)老齢基礎年金」で食いつなぐ、 という形になります。 (#2の方がおっしゃっているのも、同じ意味です。)

  • momo-kumo
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回答No.3

世の中の制度は矛盾だらけです、それは年金制度も例外ではありません。 質問者の考えでは、専業主夫家庭は専業主婦家庭より不利なので制度に 問題があるのでは?と言うことですが、共働き世帯は夫婦2人とも 厚生年金を払い、健康保険を支払いしているわけで、それに比べれば 専業主夫家庭は優遇されているとも言えます。

noname#57180
noname#57180
回答No.2

 No.1の方の回答の通り、夫には全く給付がない、というわけではなく、妻の死亡時に一定の年齢(55歳)以上であれば、給付があります(中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算などはありませんが・・・)。  この条件を満たせば、  60歳からは、「遺族厚生年金」  65歳以降は、「自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金」となり、 それに、貯蓄や生命保険を組み合わせて生活設計していただくことになるでしょう。  公的年金は、単に、年をとったり(老齢)、一家の大黒柱を失ったこと(死亡)を「保険事故」としているのではなく、それによって、世帯が「所得を得ることができくなる」ことを「保険事故」とする考え方のようです。  例えば、年をとっても、働くことができて、所得が確保できるのであれば、「公助」の仕組みである、公的年金を支給する必要性が薄いのです。在職老齢年金による支給停止は、そういう考え方によるのでしょう。  同様に、一家の大黒柱を失った場合でも、遺族が働くことができて所得も確保できるのであれば、年金を支給する必要性が薄いと考えられます。(年金があるために、就業抑制の方向に動くのは、社会保障としては、本末転倒なのです。)  ということから考えると、現に、男女の雇用機会や給与水準の差が皆無ではない以上、遺族年金の男女差も、いたしかたないのかなと思います。そうは言っても、厚生年金制度ができたときと比べると、その差はかなり縮まってきていると思いますので、制度の見直しの必要はあるでしょう。  ただ、現在の(被用者の妻の)遺族年金の水準はかなり手厚いものだと考えられますので、見直しの方向としては、男女差をなくすといっても、夫の遺族年金を手厚い妻の年金にあわせるのではなく、逆に妻の年金を夫の年金にあわせ、支給要件が渋くなっていく方向となるのではないでしょうか。  平成16年の改正で、妻の遺族厚生年金が、夫死亡時に30歳未満の方には5年有期の支給となったのも、その表れかと思います。

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