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法廷で

法廷で、判事または陪審員は、原告の証言が「嘘のように聞こえる」という憶測だけでその証言を取り消すことはできますか? 原告の証言が嘘だという証拠はない・見つからなかったとします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.3

日本には陪審員は存在しません。 裁判員の間違いでは? 証言の取り消しじゃなくて、 証拠の信用力の問題ですね。 証拠の信用性については 裁判官の自由な心証に委ねることに なっています。 これを自由心証主義といいます。 だから、憶測だけでその証拠を 信用してしまう場合は事実上ある かも知れません。 だから、弁護側はその証言は信用できない ということを、あの手この手で 訴えるわけです。 これが当事者主義訴訟と言われる ものです。 ただし、刑事で有罪にするときは 合理的に疑いを入れない程度に 立証する必要がある、ということに なっていますので、憶測だけの証拠 一つが原因で、有罪にされてしまう ということは、無いことになっています。 ちなみに、原告の証言については、 知覚、記憶、表現の各段階ごとに 反対尋問で検証されますし、 場合によっては物的証拠での裏付けを 要求されますので、そうおかしなこと にはならないと思います。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
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回答No.5

>できれば回答してほしいのですが、その「証拠」というのは「物」じゃないといけないのでしょうか? 証拠とは、モノだけではなく証言も含まれます。 >それとも辻褄の合う、誰もが納得できる話をすればそれも「嘘をついていない証拠」となるのでしょうか? 内容次第で、その内容が当事者しか知らないことであったり、憶測が先行していないという内容でなければ裁判官を納得させられないでしょう。 最近の民事訴訟では、裁判官が被告側にも証明を求めます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

考え方が逆です。 真実のように聞こえる場合のみ、証言として有効になります。 立証主義。 嘘だと立証する必要はありません。反論側(ここでは被告側)はそれが利益になるのでしますが、判定側(判事、裁判官、陪審員、裁判員、何でもいいけど、)は真実と思えるものだけを採用するのが原則です。 既出ですが、証言を取り消す、というのもおかしな表現です。

noname#159030
noname#159030
回答No.2

証言を取り消すことはできません。 憶測で取り消すのは無理です。 審議の対象から離れた内容でしたら取り消せますが。 そうでなければ無理です。 立派な証言なのですから。

yuriayuria
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>法廷で、判事または陪審員は、原告の証言が「嘘のように聞こえる」という憶測だけでその証言を取り消すこと >はできますか? これは、民事訴訟でしょうか? 民事では、陪審員はつきませんから、意味が違います。 憶測では、主張はできますが証明できないと意味がありません。 原告には、立証責任がありますから、それに沿って証明すれば覆す「証拠」がないと無理です。

yuriayuria
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 できれば回答してほしいのですが、その「証拠」というのは「物」じゃないといけないのでしょうか? それとも辻褄の合う、誰もが納得できる話をすればそれも「嘘をついていない証拠」となるのでしょうか?

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