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障害年金更新時に医院に行けない場合は?

障害年金で更新のときは診断書が必要ですが 身体の障害で医院までいけない場合、診断書は どうすればいいでしょうか? 前回の診断書のコピーはあります

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 身体障害者手帳の申請は認定医で無ければ書けませんが、傷害年金の更新はかかりつけ医に記入してもらえます。  身体の障害で医院までいけないとのことですが、体調が悪くなった場合は、どのような対応をされているのでしょうか?  医院までいけない状態であれば、往診の対象になると思います。  往診していただいた医師にお願いはできないのでしょうか?  時々、書き方がわからないので・・と断られる場合もありますが、前回の診断書のコピーをお見せすれば、書いていただけるような気がします。

may2may2
質問者

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ご回答ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.3

>身体の障害で医院までいけない場合 行けない理由次第 寝たきりでも、車椅子でも 介護タクシーなら病院まで搬送してくれます >前回の診断書のコピーはあります 役に立ちません

may2may2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

回答No.2

実際に診察を受けて、その診察に基づいた年金用診断書(障害状況確認届)を書いてもらわなければいけません。 どんなに障害が重かろうと、そのときに病気であろうと、これは必須です。 障害状況確認届は、誕生月の末日までに日本年金機構に提出します。 但し、20歳前初診による障害基礎年金(年金証書の年金コード番号が「6350」か「2650」)のときに限っては、誕生月に関係なく7月末日までとなり、提出先は市区町村役場です。 いずれの場合も、誕生月(又は7月)の1か月以内(ほかの月ではダメ)に実際に受診し、そのときの障害の状態(現症といいます)を診断書に記してもらわなければなりません。この年月日が非常に大事です。 本人が実際に医師の診察を受けなければ認められないため、「代わりの人に出かけてもらって書くだけ書いてもらう」ということは絶対に認められませんし、違法行為となりますのでくれぐれも注意して下さい。 なお、様式は、提出月の初め頃までには年金事務所から送られてきます。 この障害状況確認届を出さなかった場合は、出されるまでの間(提出月の翌月以降初めて来る偶数月に支払われる分から)、障害年金の支給は止まります。何のメリットもありません。 また、障害状況確認届を出さないかぎり、前回の診断書は、正直申しあげてあまり意味を持ちません。 とにかく、実際に診察を受けて障害状況確認届を提出しないかぎりは、何も進まないのです。 ですから、どんなことがあっても、何としてでも医師の診察を受け、期限までに提出して下さい。  

may2may2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

  • adobe_san
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回答No.1

何が何でも「医院に行って診断書を貰う」です。 ボランティアにお願いしては? お住まい地域の福祉事務所が相談に乗ってくれますよ。

may2may2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

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