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病名が変わった場合の障害年金申請・・・

当初:神経症:10年前:A医院 その後:うつ病:5年前:B医院 という診断を受けています。 精神障害年金を申請する場合、A医院で神経症の診断書となりますが、そうすると、申請は通らないと言われました。 神経症→鬱病で申請は通る可能性はありますのでしょうか。

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noname#115486
noname#115486
回答No.1

 障害年金には、本来請求(障害認定日から1年以内に請求する)と、遡及請求(障害認定日から1年以上たって、障害認定日からの障害年金が欲しい場合)で請求するものと、事後重症(障害年金請求時から障害年金を請求するもの)と2つの方法があります。  つまり、あなたの場合、遡及請求は出来ないという意味ではないでしょうか。  しかし、そのうつ病が、障害年金に該当するほど重ければ、事後重症では通ると思います。  つまり、提出する書類は、初診日認定に関する書類と、現時点における診断書のみで。疾病発生から1年半の時点の診断書は、書いてもらっても、無駄だという意味だと思います。  http://www.shougai.com/shikumi/shi02_tetuduki.html

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