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障害年金更新時の医師変更時の対処法
- 障害年金を受給し、医師の診断を受けて更新する際に、医師が変わる場合の対処法について知りたいです。
- 更新時に診断している医師が閉院してしまった場合、次回の更新時にはどのような対応が必要でしょうか。
- 前回の診断書のコピーを持って別の医師に診てもらう以外に、医師変更時の対処法はありますか。
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質問者が選んだベストアンサー
更新時診断書(正しくは「障害状態確認届」といいます)は、「指定された年月の1か月以内に実際に診察をした医師」に書いていただかないといけません。 ということは、ご質問のような場合は、別の医師に書いていただくしかなくなります。 前回に提出した診断書のコピーを持参する、というのは、とても良いことです。 と言いますか、専門職としては、そのように指導しますよ。 そうすることによって、それまでの経過もわかりますし、これからの見通しなどもつくからです。 障害状態確認届というのは、前回提出時から今回提出時までの経過などを書くとともに、これから少なくとも2~3年の見通し(予後)も書くように決められています。 そのため、いままでの障害の経過や、いまの障害の状態が、できるだけたくさんの情報で示されたほうがGoodです。 初めての請求のときとは違って、いわゆる更新のときにはもう「病歴・就労状況等申立書」を添えることがないので、なおさらそうなりますよ。 そのほか、もしも精神障害の場合でしたら、昨年から「等級判定ガイドライン」の適用も始まっているので、それに沿った内容で書いてもらうことも必要になります。 そういった意味では、前回とは少し変わってくる場合もあります。 もちろん、ほかの障害でも、年金の障害認定基準が頻繁に改正されているので、診断書の様式も前回とは変わってしまっている、という場合があります。 これらの場合、物理的にも書き方が変わってくるため、場合によっては、結果を左右してしまうこともあります。 日本年金機構のサイトに詳しく載っていますから、ご自分でも意識的に目を通すようにしたほうが良いかもしれません。 必要以上に疑心暗鬼になることはありませんけれども、一応、頭に入れておいて下さいね。
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- maiko0333
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閉院したら別の医者に通院されていることと思います。 その医者に書いてもらうしかないですね。
お礼
ありがとうございます
お礼
アドバイスありがとうございます