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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の更新について)

障害年金の更新に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の更新についての疑問
  • 障害年金の更新手続きに関して不安な点
  • 障害年金の更新にかかる時間と支給期間に関する疑問

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

以下、障害年金の更新(再認定)に関する根拠法令です。 一般には知られておらず、非常に貴重な内容なので、ぜひ活用なさって下さい。 ● 障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて (2020年6月22日~) https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200626T0020.pdf#page=2 減額改定又は支給停止は、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日の属する月分から行なう。 提出期限の翌日  ‥‥ あなたの場合は「8月1日」 3か月を経過した日  ‥‥  あなたの場合は「11月1日」 3か月を経過した日の属する月分  ‥‥ あなたの場合は「11月分」⇒ ここから減額や支給停止 ● 障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて (2020年6月22日~) https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200626T0030.pdf ● 障害年金受給権者等に係る障害状態の再認定について (2020年12月1日~) https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201102T0040.pdf#page=6 永久固定を原則とした上で、障害状態が永久固定になり得ない状態であるときは5年を目安とした有期とし、再認定(更新)を繰り返す。 ● 障害年金業務統計 https://www.mhlw.go.jp/content/12508000/000669908.pdf#page=13 9割以上の人が現状維持(現等級継続)となっている。  

hope12
質問者

お礼

たびたび、ご丁寧な回答、本当に有難うございます。とても助かりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

> 一点だけ確認させて下さい。 > ボクは8月15日が最終だと思っていたのですが、10月15日が最終ということですか。 そのとおりです。 10月15日に支払われるのは、8月分と9月分ですから。 心配しなくとも大丈夫です。 あなたの場合、支給停止になってしまうとしても、支給停止は11月分からです。 つまり、10月分までは確実に支払われます。 そのために、もし、11月分から支給停止になってしまうとすると、12月15日に支払われるのは10月分だけで、11月分は入っては来ません。 (支給停止にならなければ、12月15日に支払われるのは、10月分と11月分です。) 回答2は、残念ながら、自立支援医療(精神通院)のことを指すもので、障害年金の再認定(障害年金の更新)と全く無関係で意味がない回答になってしまっています。 障害年金を受けられる・受けられない、ということと、自立支援医療(精神通院)による医療費減免との間には、何ひとつ相互関係はありません。 たいへん申し訳ありませんが、誤解を招きかねないようにお気をつけ下さい。  

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.2

私は6月末が有効期限なので、4月に入ったら更新の手続きをします。 いつもなら6月の最初の方に更新完了の紙が来るのですが、 今年は7月にずれ込みました。 7月は当然3割診療なので待っていましたが、 7月最初の診察までに間に合いました。

hope12
質問者

お礼

回答有り難うございます。3割負担ってことは自立支援の方ですか?

回答No.1

指定された年の誕生月の末日が、障害状態確認届(更新用診断書)の提出期限日です。 提出期限日の翌日(つまりは誕生月翌月の初日)から、誕生月翌月を1として1か月目、2か月目‥‥と数えていって、3か月目の初日をもって再認定の結果(更新結果)を確定させることになっています。 (サービススタンダード[標準処理日数]といい、3か月[90日]を要することとされています。) なお、この日(3か月目の初日)を診査日といいます。 つまり、診査日をもって、提出結果が確定します。 あなたの場合で言えば、7月31日が障害状態確認届の提出期限日であるわけですから、その翌日である8月1日から8月、9月‥‥と数えてゆき、10月1日が診査日です。 ですから、あなたの場合、10月1日の診査日を迎えなければ、結果が確定されません。 言い替えると、今回の障害状態確認届の提出結果が知らされてくるのは、10月に入ってからということになります。 級落ち(減額改定)又は支給停止(障害不該当)となるときは、診査日がある月の翌月分から行なわれます。 あなたの場合で言えば、11月分からです。 言い替えると、級落ちや支給停止になってしまうとしても、10月分までは確実に支払われます。 年金は、各偶数月に、前々月分と前月分が支払われます。 10月分は12月に支払われます(12月の支払の内訳は10月分と11月分です)から、あなたの場合には、10月15日の支払まではこれまでどおりです。 10月の支払(10月15日)は、8月分と9月分です。 既に説明させていただいたとおり、級落ちや支給停止になってしまうとすると、11月分から減額又はゼロとなります。 つまり、12月の支払(内訳は、10月分と11月分)から支給額が変わります。  

hope12
質問者

お礼

詳細なご回答有難うございます。 一点だけ確認させて下さい。ボクは8月15日が最終だと思っていたのですが、10月15日が最終ということですか。

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