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給与支払いについての疑問とは?
- 会社の給与支払いについての疑問があります。具体的には、育児休業明けの給与支払いや前払いに関する問題です。
- 育児休業明けの給与支払いでは、本来支給されないはずの基本給が支給されたことがあったそうです。担当者に説明を求めたところ、計算が合わなくなるため支給したとのことでした。
- また、前払いとして給与が支給されたこともあるそうです。しかし、復帰後に給与が出なくなることを知っていたら受け取らなかったとの思いもあります。このような状況にどのように対処すべきか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
> 私の会社は末締めで25日が支給日となっています。 > 5月の給与を例にすると、5月の基本給+4月の手当が25日に支払われるという感じです。 私の勤め先と親会社、当社と兄弟会社となる一部の会社において、似た体系を採用しております。 ですので、私の勤め先が属するグループ企業の標準的な給料規定で5月に支給する給料は 5月分の(本給+住宅手当等)+4月分の(精勤手当+時間外等に対する手当) こんな感じですね > 前払いしたという感じで、処理しれましたが、頭の中のモヤモヤがとれない気分です。 > 確かに前払いですが、復帰後に給与が出なくなる事を知っていたら、受け取らなかったのに…と。 給料規定がどうなっているのかによりますが、私の勤め先と同じ考えで給料を支払っているのであれば、昨年9月分の基本給を支給する事が間違い。 会社(給料計算の担当部署)側のミスではありますし、会社は何月頃に間違いに気づいたのかは判りませんが、6ヶ月以上も経ってからその事を通知するのは不親切です。 しかし、ここは還す[5月分の基本給はあきらめる]べきでしょう。
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- misawajp
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一般的言えば 締日が重要です 給与の一ヶ月は 締日を最終日とする一ヶ月です(基本給も手当ても) 基本給部は退職でもしない限り関係ありませんから、皆さん無頓着です 回答にもそこまで考えずに回答していると思われるものがあります 給与規程をよく確認されることです(給与規程も社員に示されないような会社であれば何をかいわんや です)
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
会社の給与規則で決められているはずです >私の会社は末締めで25日が支給日となっています。 5月の給与を例にすると、5月の基本給+4月の手当が25日に支払われるという感じです。 質問者が 感じと思っていることは不正確です 確実なことは給与規則を確認しなければなりませんが 一般的には 5月の給与は 4月の基本給+4月の手当て です 9月から翌年4月まで育児休暇なら、9月支給の給与は 8月分 5月支給の給与は 4月分 です 4月は休暇中ですから 当然支給されません (多分 ミスは無く、説明した担当者の理解不足だと思われます)
法的に質問者さんは民法上の不当利得となるため、会社には返還請求権がありま す。
- singlecat
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>私とすれば多く貰えてラッキーって思ってました。 その時にもう一度調べて、適切な処置を取るべきでしたね。 支給する側に全てを任せてはいけませんよ。
- nrhp618
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すごく当然の対処法に過ぎません。