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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税理士自身の接待交際費不正を罰する法令を教えて)
税理士自身の接待交際費不正を罰する法令を教えて
このQ&Aのポイント
- 元共同経営者(合同会社)であるK税理士(業務執行社員)による業務妨害と名誉毀損が問題となっています。
- K税理士は不正に双子の子供との外食費・玩具代を接待交際費として計上し、年に約1,000千円を不正に得ました。
- 税務署の調査・査察が入らず、税務署職員の発覚しないことを利用して5年間にわたり行われてきました。現在、告訴状の作成を行っています。
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質問者が選んだベストアンサー
税務署は税理士事務所に調査に入らないとは限らないでしょう。 ただ、税務署の職員と税理士自身では、調査をしてもなかなか追徴が取れないから、行く意味がほとんどないだけでしょうね。 しかし、それが大きな問題となれば、国税局などの査察になるでしょう。査察となれば、逆に厳しいことになるでしょうね。 私の前職の税理士事務所では、国税局の査察を受けましたね。 OB税理士となれば開業税理士と競合するだけです。別に仲良くする必要はないでしょう。 私の前職の税理士事務所の所長はOB税理士ですが、他の税理士との関係はほとんどありませんでしたね。仲良くしても税務署の職員と仲良くする程度でしょう。 告訴したりするのは、警察や裁判所でしょう。税理士を守る組織ではないでしょう。 税理士は税法のプロとして、法律知識は素人ではないと思います。素人でかなわないかもしれません。ただ、多くの税理士は管轄外の法律はにわか知識のことが多い場合もあるでしょう。 弁護士を入れて、弁護士から相手税理士へ交渉を申し出てはいかがですかね。 税理士が横領事件や詐欺行為、さらには業務妨害などとして処罰されたりすれば、税理士としての倫理違反などで業務停止や資格はく奪の可能性もあります。税理士事務所に他に資格者がいなければ廃業にもなることでしょうね。弁護士が行動するような事案によほどの自身がなければ、和解を申し出てくるかもしれません。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
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回答No.1
業務上横領で警察に告訴すればいいんでないでしょうか?
お礼
長文に渡りご助言いただきましたこと、深く御礼申し上げます。 ありがとうございました。