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結婚しての姓

今現在結婚することになってる相手がいます。 ただし相手の親が「できればうちの姓を名乗って欲しい」と言っています。 それは相手の親が会社を経営していてそこを継いだときを考えてです。 ただしわたしはその業種は完全に「畑違い」ですので うまくいくかまだわかりません。 ので今は私の姓で結婚して、将来相手の姓になるか、 もしくは私の姓になるかをまたそのとき考えたらいいと思っています。 それってダメなんですか? 今決めなきゃダメなことなんでしょうかね? 将来相手方の姓を名乗ることは100%できないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。以前戸籍事務をしていましたので,覚えている範囲で書かせていただきます。  結論から言えば,出来ます。  あなたと,ご主人の両親が「養子縁組届」をされれば,あなたの姓は,ご主人の旧姓になります。  婚姻届で,あなたの姓で届けを出されると,あなたが筆頭者で,ご主人が夫と書かれた戸籍が作成されます。「養子縁組届」をされれば,筆頭者のあなたの姓が,養親の姓(ご主人の旧姓)になりますので,それに伴い,あなたのご主人も結果的に旧姓に戻ることになります。 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shimin/02_shimin_ka/koseki/adoption/adoption.htm

参考URL:
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shimin/02_shimin_ka/koseki/adoption/adoption.htm
dlx_xlb_qlo_olp
質問者

補足

すみません!! 「私」オトコです!! 紛らわしくてすみませんね。 それでもOKかな? よく読んでみます。

その他の回答 (8)

回答No.9

特別養子は、六歳未満の幼児のみですから 考える必要はありません。 外国人なら、外国法の適用があるので別ですが。 なお、養子縁組すれば、相続のときにもめる ことになりますが、よろしいですか。

noname#11476
noname#11476
回答No.8

重要なことを一点申し上げます。 まず、婚姻時にどちらの姓を名乗るのかという話と、養子の話はまったく別物です。 婚姻時に相手の姓を名乗っても、ご質問者が相手の養子になるわけではありません。 そのため、たとえば会社を継ぐといっても、ご質問者には相手のご両親の遺産の相続権は無く、奥様のみあります。 一方婚姻時の姓がどちらであっても、養子縁組をすると相手のご両親の養子となり、相続権が発生します。 相手のご両親の事業を継ぐ場合はこの相続権が問題になりますので大事な話です。 養子に入るのは何時でも出来ます。婚姻前でも婚姻後でもどちらでもかまいません。 継ぐと決めたときに養子縁組すればよいのです。 養子縁組すると相手のご両親と同一の姓になるのはいうまでもありません。 なお、相手のご両親と養子縁組しても、ご質問者のご両親の遺産相続権は失いません。 (特別養子縁組すると失いますが、これは裁判所の許可が必要です) では。

noname#7099
noname#7099
回答No.7

#3です。 参考URLが正しければ、「できます。」  私が親と結婚するわけではない、と書きましたのは、 「逆玉の輿」(失礼)の場合、往々にして、相手のご両親の思惑が優先してしまって、「お婿さん」を軽視してしまう傾向があるためです。  なにせお金持ってるし、上司になるわけですから、あなたの立場は、「マスオさん」以上にタイヘンです。忍耐力と調整能力が必要ですし、若夫婦で協力していかないと続きません。  老婆心ながら書き添えました。  お耳汚しで失礼いたしました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 #2です。度々失礼します。 >将来相手方の姓を名乗ることは100%できないんでしょうか?  ここを読み忘れていました。基本的に今まで書いた事と一緒ですが,あなたと,奥さんの両親が「養子縁組」すれば出来ます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 #2の者です。失礼しました。  書き直しますと,  奥さんと,あなたのご両親が「養子縁組届」をされれば,奥さんの姓は,あなたの旧姓になります。  婚姻届で,奥さんの姓で届けを出されると,奥さんが筆頭者で,あなたが夫と書かれた戸籍が作成されます。「養子縁組届」をされれば,筆頭者の奥さんの姓が,養親の姓(あなたの旧姓)になりますので,それに伴い,あなたも結果的に旧姓に戻ることになります。

dlx_xlb_qlo_olp
質問者

お礼

ありがとうございます。 では養子縁組をすれば可能ということですね。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.4

>離婚届出さなきゃ不可能なんですか? 下記を参考にしてください。 ご相談の件の場合は、姓の変更理由にならないと思います。 ほかの方法は解りませんが、 再婚が一番手っ取り早くて簡単な方法だと思います。 理由があって相手の姓に変更する場合に、よく行われているようですよ。

参考URL:
http://www.milmal.com/milmal.in/todokede/kojin/1-seikatu/1-1-koseki/koseki6-sei.htm
dlx_xlb_qlo_olp
質問者

補足

でもそれは避けたいのはわかっていただけませんでしたか?

noname#7099
noname#7099
回答No.3

おめでとうございます。  結婚して新しい戸籍を作る時に姓を決めるので、それ以降に変更したい場合は、離婚するか、結婚するか、養子になるか、戸籍を変更しないとできないと思います。  基本的には、「今」決めることですが。  仕事を引き継ぐとなると、相続の問題もでてきますから、その時に義父母の養子となって姓を変更する、ということもできると思います。  カップルでよく話し合ってきめてくださいね。(親と結婚するわけでない)

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen/kakonan.A65.html
dlx_xlb_qlo_olp
質問者

補足

逆に言えば養子になればできるのですね? そこが知りたいのです。 できるかできないかを知りたいのです。 「親と結婚するわけではない」 理解しております。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

結婚後、その時期が来たら、離婚届>婚姻届(新しい姓の届出)と出して姓を変える方法もあるようです。

dlx_xlb_qlo_olp
質問者

お礼

今は私の姓で結婚して・・・。 1年後に婿に入る(養子にいく)というのではダメなんですか? それで姓は変えられませんか?

dlx_xlb_qlo_olp
質問者

補足

離婚届出さなきゃ不可能なんですか? 離婚届をださないでは不可能なんですか?

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