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生活保護問題が加熱してますが

扶養義務という話をする(自称orそう他人に呼ばせてる含む)有識者が居ます。 彼(女)達は小さい頃に子供を棄てて蒸発した親ですら親子という理由だけで子供に自分を棄てた親を扶養しろと言ってるのでしょうか?

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 はい、そう言っているのだ、と思います。  というのは、民法がそうだ、というか民法を作った官僚や国会議員がそういう法律を作っているからです。  たとえば、「借金を繰り返して親に何度も尻拭いさせ、親をぶんなぐって大けがさせて家出して行ったような子供」でも、「親孝行で、家業を手伝いして親名義の財産増加に貢献し、親の糞尿の世話をしたような子供」と同じだけの「相続権」を認めています。  「親子だ」という理由だけで、です。  逆に、「親子ではない」という理由だけで、それだけで、姑小姑の嫌がらせに耐え、家業の手伝いをし義父名義に財産増加に貢献し、実際に義親の糞尿の世話までして看取った「嫁さん」には相続権を認めません !!!  それどころか、嫁さんが稼いだ分は嫁さんの稼ぎで「相続財産ではない」はずなのですが、それを認めることさえ拒否します。  それが今の、民法の家族法です。  それが民法なので、有識者の「民法解釈」には限界があります。  (そんな民法が正しい、と思っている不思議な有識者もいるかもしれませんが)必ずしも、全有識者が悪いのではないのです。  癌で動けなくなった母を看取り父親の面倒をみている私がどんなに不満でも、質問者さんが不満(?)だとしても、感覚のおかしい官僚と政治家が作った民法が悪いので、どうしようもありません。

jony798
質問者

補足

良い事例を挙げて頂けました。 「優良な子供」も「最低の子供」も子供と言うだけで相続権が存在すると仰いましたが、 優良な子供はきっと100%(相続者が一人と仮定する)貰えるでしょう。 でもきっと最低の子供は遺留分の50%しか貰えないでしょう。 ましてや親を亡き者にして財産を手に入れようとした子供には一銭も入りません。 この様に「子供と言うだけでどんな場合も問わず須く相続権が存在する」とはなりません。 親が「こんな子供にはあげたくない」と言えば半額減じる事が出来ます。 ということは子供が「こんな親には扶養費払いたくない」と言えば免じる様にすべきではないでしょうか? ましてや子供を棄てたなんて事になれば、 これは「子供が野垂れ死んでも構わない」という決意表明であり、 いわば「未必の故意の殺人未遂」という事も出来ます。 親を殺害して財産を手に入れようとした子供に相続権が無くなるように、 この様な親には扶養義務が無くなって然るべきではないでしょうか? こういう話をする時に有識者(気取り)は画一的なパターンにはめようとしますが、 人間関係が主体となったルール作りには特例ありきで話を進めるべきだと思います。 P.S.「法律でそう決まってるんだからしょうがない」というのは会話の発展性の阻害となりますのでご容赦を

その他の回答 (4)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

キミは小学生かな? 河本の件で話をしてんのに「○○だったら」という例外の話など何の意味もない。 殺人事件について「人を殺してはいけない」って話をしてるときに お前は「彼らは正当防衛のときも殺してはダメだと言ってるのか?」って言うのか? そうだとしたら読解能力が極めて不足している。勉強し直せ。

jony798
質問者

補足

そういうオマエは幼稚園児かい? 「正当防衛の時も殺人はいけないのか?」と聞かれたら 「正当防衛という特例を設けて殺人罪を回避する道がある」と回答するのが回答というものだ。 ここは質問に回答する場だ。 回答では無く質問者の在り様に口出しする場ではない事が理解できないなら小学校入学からやり直しなさい。 PS有識者が河本の話をしてるのは彼(女)達の話であって、今質問では河本の話など一切していない。読解力が足りない〇〇はこれだから困る…

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.3

 法律上はあるんですよ。親子・夫婦・三等親以内の親族。だから親は子を育てるんです。歳を取ったらその逆もあります。それを言っているだけでしょう。  あなたのはちょっと拡大解釈しすぎです。そういう親が生活保護を申請すると当然その子供達にも役所の照会は行きます。その場合、経済的理由からあるるいはもう絶縁関係にあるからという理由でも拒否することはできます。

jony798
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「縁を切った」というのは自己申告ですから、そういう個人的言い分は認めず、"家族という事実"と"扶養する能力がある"という事実だけで扶養を強制する流れを作り出そうとしてる気がします。 子を育てる義務を放棄した親に対して、経済力があってもそんな親を扶養するように義務化するというのは些か問題があると思います。

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2909)
回答No.2

そうですよ。 血縁ですから。 しかし彼(女)達にも生活があり、 経済状態的に苦しくて扶養できないのなら、 民生委員の人も納得しますよ。

jony798
質問者

補足

失礼しました。 その子供は児童の頃に施設で育てられ親の無い青春時代を過ごし、成人後に一財産築き上げた所で親が現れたという仮定で話してます。 "扶養する能力があるか"と"家族である"という画一的な事実だけで、 "扶養するに値するか"を度外視して制度を推し進めてる感がある感じがします。 子を扶養する義務を放棄した親を放棄された子が扶養するなんてまるで笑い話です。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

見つかればね\(^^;)...マァマァ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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