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年末調整に不備あり・・・

去年のことですが、年末調整一応無事に終わりました。 小さい会社なので、年末調整を税務署の職員にやってもらっているようです。後日、私が検算してみると明らかに、戻ってくる金額が違うので、不振におもっていたところ、 会社から会社で検算したら、まったく違っていたというのです。交通費を所得から除外しておらず、所得に含めて年末調整を計算していたようです。 税務署職員がうっかり・・・では、すまないと思います。 会社も会社です。 今回は分かったからよかったものの、どうなっているのかと思います。 ここからが本題ですが、平成14年度も交通費を所得に含めて年末調整をした可能性を否定できないと考えています。 もしも、間違っていた場合は、 1.平成14年分の年末調整をやり直すことになるのでしょうか? 2.それとも、平成14年分の確定申告をすればいいのでしょうか? 3.その他 どのように対処したらよろしいでしょうか? ご存じの方、教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#12446
noname#12446
回答No.8

#5のものです。 ややこしくしてしまったようですね。 申し訳ありませんでした。 経理されている方だと思っていましたので。 雇用者であれば、確定申告をしていないならば、会社に年末調整をやり直してもらい、新しい源泉徴収票をもらう。 それだけです。 差額の税金は会社から返してもらうことになります。 「更正の請求」は「確定申告」をした後の話です。 支給金額が間違っている源泉徴収票では、「確定申告」はできません。 源泉徴収票は「会社はこの人に○○円支払いました。」という証明書だからです。 ですので、その金額を訂正できるのは会社のみです。 「更正の請求」の話は忘れたほうがいいですね。 会社は100%年末調整をやり直す義務があるので、「できない」という答えは返ってこないはずです。

その他の回答 (7)

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#4の追加です。 5番の回答について。 14年分は14年分で処理をします。 16年12月にある年末調整で、この14年分も差し引きはできません。 又、源泉税の納付は会社が行うもので、ご質問には関係ありません。 話がややこしくなりますから、から無視しましょう。 なお、参考urlをご覧ください、税務の電話相談室が有ります。 ただし、勉強不足の相談員も居ますから、100%信用は出来ません(困ったものです)。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm
tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 近日中にでも相談したいと思います。

  • ex-tome
  • ベストアンサー率13% (13/100)
回答No.6

見落としてました。 H14ですか。では、NO4の方の言う更正の請求になりますが、H14の確定申告をして無いならどうなるんだろう?どちらにしても税務署に行かないといけませんので聞いてみてください。

tax_sos
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました どうも田舎の税務署をはじめ、公共機関などは間違った情報や、間違った処理をしても問題にならないのか、堂々と間違った説明や、処理をします^^; あまり、聞きたくないんです。 役に立たないですから^^; 都会の税務署にきいてみようと思います。 なにか、国税関係のサイトなどで紹介されておれば、 嬉しいのですが、そんなのないですよね。。。

noname#12446
noname#12446
回答No.5

含めていたの交通費を減額する、ということは、源泉徴収票の「支給金額」が少なくなる、ということですよね? この場合は、各人で確定申告することはできません。支給金額が変わる場合は税務署でも受け付けてくれません。 (受け付けてくれるのは、控除関係の変更です。) 年末調整をやり直すことになります。 1 正しい支給金額(交通費を差し引いた分)で年末調整をする。 2 正しい源泉徴収表を発行する。  (この場合は当初に発行した源泉徴収表を回収して破棄する。市役所にも「訂正分」として提出してくださいね。市民税額が変わります。)  本人が、他に収入があったり、医療費控除等のために確定申告していた場合は、新しい源泉徴収票を使い、本人が「更正の請求」をする。(提出期限は他の方が回答を…) 3 当初の税額と今回の税額の差額を税務署で還付してもらう。  本来ならば、年末調整用の還付請求をすることになると思うのですが、提出書類が多く面倒です。額が多額でなければ次の源泉税の納付のときに、納付書の05欄に記入をして、空欄に理由を書き、差引きで納付でもいいと思います。税務署からは何も言われませんでしたよ。  (還付請求は税金が返ってくるまでに2ヶ月ぐらいかかるし…こちら側で差引きするとすぐに処理が終わる) こんな感じでしょうか?

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 勉強不足で申し訳ないのですが、いまひとつおっしゃっていることが理解できません。 おっしゃっているのは、 14年分は確定申告していませんから、更正の請求ではなく、次回、つまり、16年12月にある年末調整で、この14年分も差し引きできるということでしょうか? だとしたら、どのようにするのですか? また、源泉税納付のときの納付書とはどんなものですか? 05欄とはどんな欄ですか? 源泉税納付は事業主が行うと思うのですが、私は雇用されているものですが。 お手数ですが、初心者にもわかりやすく、ご説明願えませんでしょうか? よろしくお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

14年分については、税額を多く納付している場合は、税務署に確定申告ではなく、「更正の請求」という手続きをすれば、還付されます。 更正の請求は、申告期限から1年以内ですから、3月15日までに請求をする必要が有り、用紙は税務署にあります。 なお、源泉徴収票の給与支払額が間違っていますから、会社から、正しい源泉徴収票を発行してもらう必要が有ります。

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました kyaezawa様 いつもご意見を拝借できて非常にありがたい限りです。 感謝しております。 なるほど、起源があるのでしたら、早急に調査・手続きをしないといけないですね。

  • Diary
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.3

これは私自身の話なのですが、少し前に届いた給与明細にもう一枚紙が入っていて、 次のように書かれていました。 「従来より非課税で支給していました交通費ですが、税務署からの指導により  課税交通費(本人所得)として源泉すべきとの指摘を受けました。  従って申し訳ございませんが、次月給与より課税対象(本人所得)として処理させて頂きます。  なお、本年度既に支払済みの金額については年末調整時に修正をして処理をしますので、  ご了承下さいます様よろしくお願い致します。」 なので、あなたの年末調整も間違ってはいないのではないかと思います。 確信はありませんが…。

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 交通費が所得とされる場合は、 たとえば、交通費の金額に妥当性が無い場合や、 税務署からの指導よりも会社の都合を税務署のせいにしているなど、いろいろ考えられます。 真意はわかりませんが、確か月10万円までは交通費として非課税扱いになるのが普通です。もちろん、妥当性があるのが大前提ですが。 ゆえに、#1.2の方がおっしゃられてるように、交通費を差し引くことは現行の税法に乗っ取った正規の方法と考えられます。 したがって、私が提示した質問とは違うものと思われます。

  • ex-tome
  • ベストアンサー率13% (13/100)
回答No.2

確定申告すればOKです。

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました やはり、そうですか・・・

  • MetalRack
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回答No.1

税務署に、まだ資料を提出してないようなら、年末調整やり直してもらうのが、簡単で良いですよね。 税務署員が担当のようですから、聞いてもらうのが早いと思いますよ。

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 15年分は訂正してもらいました。 問題は14年分です。

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