- 締切済み
テナントの原状回復について
よろしくお願いします。 半年ほどしか借りていないのですが、この度移転することになりました。 飲食店ではありませんし、 半年しか借りていないので壁紙はキレイなままです。 間仕切りなどを設置しているので壁や床に何箇所かビス穴が開いている状態です。 床は借りるときにかなり汚いクッションフロアーの状態でしたので 自分でキレイなクッションフロアーを上から貼りました。 あとは何も変えていません。 この場合はどのレベルで原状回復を求められるのでしょうか? ビス穴を埋める程度で問題ないのでしょうか? 居住用と事業用では違うのかなと思い質問させて頂きました。 詳しい方よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- horiisensei
- ベストアンサー率40% (310/770)
貸しビル経営経験者です。 >居住用と事業用では違うのかなと思い質問させて頂きました。 居住用は借地借家法で賃借人を保護していますが業務用では契約の内容が全て優先されます。 >何箇所かビス穴が開いている状態です。 一般的には補修の必要の無いレベル。 >自分でキレイなクッションフロアーを上から貼りました。 交換する際に大家さんの承諾を得ているなら造作買取請求権を主張できます。 逆に承諾を得ていない場合は「次の店子が取り替える際に接着剤剥離に手間がかかった」などとインネンつけられて足元を見られる原因となります。 >この場合はどのレベルで原状回復を求められるのでしょうか? ビス穴を埋める程度で問題ないのでしょうか? 一般的な物差しで小生が判断するならフロアーのプラスと壁のマイナス、業者に清掃させるマイナスで互いに支出無しというところだと思います。 よくここでの相談でも見かけるケースは「原状回復」作業を承服してから退去し「後ほど清算の連絡を入れる」→「敷金から差し引く、または敷金では不足」→作業に幾らかかったか、または作業自体がされているかの確認もできずに不満を言う、または訴訟する。 色々な方がいらっしゃるので退去の前に管理人、大家さんに立会いさせて目視で現状確認。退去の際に敷金の返金(または返金の期日、金額提示)が一番奇麗な契約解除だと思います。