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テナント明渡時の原状回復について

飲食店のテナントを家主に明渡す時、「原状回復で店舗をカラにして返還するよう」と言われたのですが、借りるとき居抜き状態で、内装等一切改造していないのですが。 つまり借りたときの状態のままなのですが、それでも、全部内装取り壊し、カラの状態にして返す必要が有るのでしょうか?

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noname#118466
noname#118466
回答No.1

数少ない経験ですが原状復帰は次ぎの解釈が成り立ちます。 *字句どおりの原状は借りたときの姿に戻す *実際は家主に有利になる変更(板壁をタイル壁にした場合など)は原状復帰を求められない場合があります。(タイル壁への変更費用は請求できない) 原状復帰の精神は、相手は商売ですから次のテナントがどのような目的で借りるか分からないので改造個所の放置は困ること及び自然消耗以外の損傷は修理することにあると思います。100%原状復帰が無理か、それが著しくオーナに取って不利と思われる場合は事前に話し合うのが良いでしょう。