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営業用DMメール配信について教えてください。

オプトインを取っていないリストに対する営業メールの配信は法的に何か問題ありますか? ちなみに対象はネット上で情報を公開しなんらかのビジネスを営んでいる個人、法人です。 また、何か考えれる良い方法があれば教えてください。宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#179020
noname#179020
回答No.2

ANo.1です。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第三条  法第三条第一項第四号の規定による自己の電子メールアドレスの公表の方法は、自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。ただし、自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いたときは、この限りではない。 と規定があるので、例外的にはオプトアウトでも法律的はOKのようです。 でも、プロバイダーとの契約では、NGのことが多いので、その点は確認して置いた方が宜しいかと思います。

noname#179020
noname#179020
回答No.1

> オプトインを取っていないリストに対する営業メールの配信は法的に何か問題ありますか? 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」違反です。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%8C%96%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B まあ、こんなことを実際にしたら、プロバイダーの利用規約違反にも該当するので、プロバイダーも強制解約にもなるし、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」違反による刑事罰にもなるので、良い方法なんかはありません。

osumirai
質問者

補足

回答頂きありがとうございます。 ご指摘いただいたことは既に承知致しておりますが、 「改正特定電子メール法」には以下の項目があります。 改正特定電子メール法 平成20年12月1日施行 第3条(特定電子メールの送信の制限) 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。) ※ 公表場所に拒否の旨が書かれてた場合は法令違反になります。 この法律に従うと、ウェブ上でメールアドレスを公開しており、尚且つ営業メールの拒否表示がない団体もしくはなんらかの営利目的の活動を営んでいる個人に対しての営業メール配信はOKということになるかと思いますがいかがでしょうか?

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