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なぜ 「図画」 を 「とが」 と読むのですか
法曹界においては、 「図画」 を 「ずが」 ではなく 「とが」 とよむと聞きました。 なぜ、そう読むのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
社会一般で使われる用語とは意味が違うからです。 日常用語で使われる「図画」(ずが)は,一般に「絵」または「絵を描くこと」と理解されているようですが,法律用語の「図画」(とが)は,絵に限定されるわけではなく,広く象形的方法により表示されたもの一般を指します。 具体的には,絵画や写真,映画のほか,ビデオや未現像の映画フィルムといったものでも,法律用語としての図画には該当すると解されています。わいせつな映像が入っているDVD(白地)を販売して捕まった人が,DVDディスク内の映像は通常「図画」(ずが)とは言わないと弁解したとしても,処罰の対象となるのは法律用語の「図画」(とが)なので,そのような弁解は通用しないわけです。 このように,法律用語では日常用語とは異なる意味で使われていることを明確にするために,敢えて日常用語とは異なる発音が使われることがあり,例えば民法上の「遺言」は「いごん」と,民事執行法上の「競売」は「けいばい」と呼ばれています。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
#4さんんお通りなのですが、 現在では、ズガでも間違いでは ない、ユイゴンでも構わない、ということに なっています。
お礼
たくさんのことをお教えいただき、とても勉強になりました。 トガとズガでは意味が違うんですね。広辞苑にもそれは書いていないし、目からウロコでした。ほかにも、そんな用語があるし、専門の世界は便利なように特化してるんですね。 有り難うございました。
補足
そうなんですか。 少し変わってきているんですね。 それで、そのことを書いた文書(法令、指針、通達、判例、書籍、...何でもいいです)があればお教えいただけないでしょうか。
- chie65536(@chie65535)
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憶測ですが。 推進を図る、利を図る、など「~~の為に」を意味する場合は「図(はか)る」と読みます。 この意味で「図」を使った熟語では「図利(とり)」のように「と」と読ませます。 「図書」の場合も「図(ず)」ではなく「図(と)」の意味合いが強いです。 「猥褻図画」の場合は、本来は「猥褻な図画(ずが)」なので「わいせつずが」と読むべきですが、「猥褻な物を見せる事を図る画」と無理矢理な解釈をすれば「図(はか)る」の部分は「と」と読む事になります。 更に勝手な憶測を進めると…。 法曹界の用語で「図利」って単語があって「とり」と読みます。 もしかしたら「図利が『とり』なら、図画も『とが』だろう」と言う単純な理由で、法曹界の誰かが言い出しただけなのかも。 もし権威ある人が言えば、みんながみんな「あの人が『とが』って言ってるなら『とが』なんだろう」って事になっちゃいますからね。
お礼
たくさんのことをお教えいただき、とても勉強になりました。 トガとズガでは意味が違うんですね。広辞苑にもそれは書いていないし、目からウロコでした。ほかにも、そんな用語があるし、専門の世界は便利なように特化してるんですね。 有り難うございました。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
なぜ,音読みにするのか理由は知らないが音読みなのでそう読むのです。音読みで読むのは仏教の影響かもしれません
お礼
たくさんのことをお教えいただき、とても勉強になりました。 トガとズガでは意味が違うんですね。広辞苑にもそれは書いていないし、目からウロコでした。ほかにも、そんな用語があるし、専門の世界は便利なように特化してるんですね。 有り難うございました。
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2657/7006)
断言するほどの論拠は持ち合わせていませんが、 画一性を重視(多様性の排除)するため、というのが一応の理由だそうです。
お礼
たくさんのことをお教えいただき、とても勉強になりました。 トガとズガでは意味が違うんですね。広辞苑にもそれは書いていないし、目からウロコでした。ほかにも、そんな用語があるし、専門の世界は便利なように特化してるんですね。 有り難うございました。
お礼
たくさんのことをお教えいただき、とても勉強になりました。 トガとズガでは意味が違うんですね。広辞苑にもそれは書いていないし、目からウロコでした。ほかにも、そんな用語があるし、専門の世界は便利なように特化してるんですね。 有り難うございました。
補足
>具体的には,絵画や写真,映画のほか,ビデオや未現像の映画フィルムといったものでも,法律用語としての図画には該当すると解されています。 オオーっ!! そうなんですか! 意味が違うんですか。 広辞苑には「「ずが」と「とが」は、意味は同じ」の旨が書かれていますよね。 「絵画や写真,映画のほか,ビデオや未現像の映画フィルムといったものでも,法律用語としての図画には該当する」ような内容のことを記した文書があるでしょうか。できれば、判例とかあると有難いのですが。