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わいせつ図画公然陳列

夫婦自らのみだらな行為をホームページ(HP)で映像公開したとして、わいせつ図画公然陳列の罪に問われた、 映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト経営) で逮捕者が出たようですが、 わいせつ画像をネットで公開することは違法なんでしょうか? やっている所は沢山あるように思えますが・・。

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  • nep0707
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回答No.2

>わいせつ画像をネットで公開することは違法なんでしょうか? 刑法175条に言う「わいせつな文書、図画その他の物」なら、 ネットで公開することはもろに「公然と陳列」でしょう。 >やっている所は沢山あるように思えますが・・。 著作権侵害と同じで、たくさんやっているから合法とは限りませんよ。 海外サーバを使っていればOKという主張もありますが、判例は否定しています。 (サーバもアップロードもみんな海外でやっていれば別でしょうけど) 過去にあった質問で回答していますので、ご参考に… http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2672192.html 私の回答はNo.2です。

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  • new_hope
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回答No.1

まずみだらとかわいせつにもいろいろあります。 いまのところ、性器の露出ということになるでしょう。ただ取締りの対象となるわいせつの定義はその時代によって変わります。昔はヘアヌードでも取り締まられましたし、「脚を絡めていて性行為を連想させる」ということで取り締まられていた時代もあります。そういうボーダーラインを超えなければ、たとえ猥褻だったとしても取締りの対象になりません。 また、たとえ性器の露出があったとしても、海外と日本では法律が違います。ネットで公開されているアダルトサイトの中には、たとえ日本人が出ていたとしても海外で営業しているという形を取ってるところがたくさんあります。あくまでも形式上だったり、いつ摘発されてもおかしくないようなところも多数ありますが。 それと、摘発される場合に単にわいせつ図画公然陳列だけの場合も少ないですよ。被害者がいたり、利益を上げて目立っていたり、未成年者が出ていたり、または暴力団の資金源になっていたりという条件と重なって摘発の対象にされることが多いです。 逮捕された夫婦は、風俗営業の届出を出してあくまでも警察署の管理下にあるにもかかわらず規制対象になるような映像を配信したので、スルーされることもなかったのでしょう。