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会社法599条の社員とは
会社法599条について教えていただきたのですが、代表社員を選ぶのに、定款又は、定款の定めに基づく社員の互選となっているのですが、この社員とは、業務執行社員のことでしょうか?もしそうであれば、業務執行社員だけで、互選で代表者を選ぶということでしょうか?
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お尋ねの「社員」は,文字通り社員という意味であり,業務執行社員には限定されません。599条3項で言っているのは,代表社員は業務執行社員でなければならないという意味であって,代表社員を選ぶのに業務を執行しない社員が関与することを禁止する趣旨ではありません。 もちろん,社員の全員が業務執行社員である場合や,定款で「代表社員は業務執行社員の互選で選任する」と定めた場合には,業務執行社員の互選で代表者を選ぶことになりますが,株式会社でも代表取締役は取締役の互選で選ばれますし,特におかしなことではありません。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。 支配人を選ぶ時は、社員の過半数なのに、 わざわざ、定款で社員を定めて、そこから、 互選で選ぶということが、二度手間な 気がしたものですから。そんなことなら、 最初の段階で、総社員で、定款に定める だろうと思い、定款で定める社員の互選の 社員は、業務執行社員に限定されているのかと 考えていました。