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法律について

たとえば1000円で購入したもので返金保証のものをかッた場合で返金を要請してもしてくれない場合ですが、いってかえさないけーすで裁判にかけてかえしてもらおうとしてもきいたところだと弁護士費用と裁判費用で最低2000円はかかるといわれたことがあり仮に1000円取り返しても最悪2000円かかると-1000円ですが、法律てきにみたらこんなもんですか?いろいろやりかえしてもらおうとしても1000円ぐらいだと逆にいろいろやるのに2000円はかかるとみたらうまくないですか?

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  • seble
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回答No.5

差し押さえがある意味一番重要でなおかつ難しいところなのです。 例えば銀行口座を押さえる場合、該当の銀行へ裁判所命令で差し押さえを掛けます。ただ、支店単位ですので、全ての銀行、支店へ出す事は不可能です。(1通いくら、とかかります)そこで、めぼしい支店をいくつか当てずっぽうに差し押さえします。口座が無ければそういう返事が返ってきます。SBだけは知らん顔するみたいですけどね。 当たりが出るまでやるわけですが、当然、資金の限界で断念する事になります。 他に不動産。これも登記簿から引っ張り出す訳ですが、場所を知らなければさらに雲を掴む感じになります。 賃金の一部も押さえられます。相手が働いている会社を知っていれば、、、これも相手会社が非協力的だと難しい面もあります。 という事で、低額ほど回収が難しいみたいな事になりかねません。勢い、裏の方々にお願いしちゃうような不埒な輩も多く、そっち方面は繁盛する事になります。1、2万じゃ動きませんけどね。

dyvkgfd
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。みると相手の口座を探すために銀行の支店に差押えの手紙を送るみたいですが、普通に会社に履歴書送るだけで120円は切手ダイでかかりますが、裁判所の命令文だと1通送るのにどの程度お金がかかるものなのですか?120円ですか?それ以前電話では無理ですか?やはり書面でないと基本的に無理ですか?社会的にすべてが書面でやりとりはしていますが。それと相手のもッている銀行の想定と支店の想定しておくるみたいですが、なければ同じ銀行の別支店、もしくはほかの銀行にまだ探す場合はおくると想定するとみつからない場合は1通いくらかかるかしりませんが何通もおくッているときりがなくお金がかかるだけですが、この分も相手に請求できるのですか?法律的に見て・・・・?相手にいッて払うのであればもらえそうですが、それは無理の話でみてら法律的に払う義務はあるのでしょうか?あと銀行の支店ごとに送るのでなく本社におくることで調べられないのでしょうか?たとえばねッと銀行楽天なんかは支店が本社におくるしかないでしょうが・・・・・・。回答いただければ幸いです。それ以前に1000円程度でこういう風に仮になッたケースで見たらじしつ自分には1000円だけ返ればいいところを最終的に1000円未満の金額最悪マイナスなんてケースにならない、なるケースはあるのでしょうか?はたからいろいろやッて1000円かえしてもらおうとして最終的に裁判などにかッても1000円未満マイナスでは困ると思い。あと単純に裁判に負けたケースでみたら単純に1000円はかえらず当然そこまでやッた費用は自分で負担するわけですか?

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

弁護士を雇う場合は、費用の桁を2つほど間違えています。 一般には最低でも10~20万程度の手付けが必要です。 どうしてもなら10万以下でも多少なにかしてくれるかもしれませんが、、、 相談だけでも1時間5千円なら安い方です。 訴状のコピーなど作ると、それだけで1枚100円以上を経費として別に取られます。 (あなたがコンビニへ走ると言ってもだめです) 少額訴訟を自分でやれば、印紙代だけですので2、3千円程度で何とかなり、勝てば、それは負けた方の負担になりますから、自身の人件費を無視すればマイナスにはなりません。 ただ、裁判所は支払い命令を出すだけで、実行するにはあなた自身が動く必要があります。 強制執行と言い、自身で相手の資産(銀行口座など)を見付け、それを裁判所へ申告して差し押さえ許可をもらい、自分で銀行などへ出向いて差し押さえしなければなりません。一般はともかく、SBは協力してくれないそうで、、、 そんなこんなで、少額訴訟であってもペイするのは数十万以上の場合だけです。 それさえも、資産を見付けられずに判決文しか残らない場合が多々あります。 すぐに裁判するとか大口を叩く奴がバカにされるのは上記ゆえ。

dyvkgfd
質問者

補足

裁判に個人で仕掛けてかっても支払い命令するだけでそれでも相手が払わない場合は自分で相手の口座をしらべて裁判所に申告すれば返してもらえるみたいですが、たとえば相手に聞いても教えてもらえないと思いますが、その場合は直接理由つけて各銀行に電話でその相手の口座があるかでおしえてもらえるのでしょうか?どのようなに相手の銀行口座をさがせばいいのでしょうか?直接各銀行にきけば押してもらえるものなのでしょうか?仮に個人で裁判おこしかッたケースで見て。回答いただければ幸いです

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

勝訴すれば、裁判費用は取れますが、弁護士費用 までは通常取れません。 金額が少なければ、自分でやるしかないです。 少額訴訟なら素人でも出来ますよ。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

相談者さんは、文面から判断すれば未成年者ではありませんか? そうでしたら、未成年者が裁判をするのは親権者の連名が必要で、更には弁護士も契約は親権者としかできません。 返金の条件も、相談者さんが請求できる内容なのかがこれも問題になります。 効果がない場合は、全額返金であれば効果なしを証明して請求するしかありません。 訴訟費用と弁護士費用は、勝訴しても全額が相手に請求できるのは一部だけで、大半は双方の持ち出しとなります。

  • ykoke01
  • ベストアンサー率41% (174/424)
回答No.1

裁判費用は2000円どころかもっと掛かるとおもいますけど、勝てば相手に負担してもらえますので、損することはありません。ただ、それに関わる手間や時間が問題です。これはお金には変えられないので、普通の人は裁判沙汰にはしませんね。勝っても明らかに損です。 というわけでもう少し冷静になって考えて見ましょう。

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