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財産遺留分について教えて下さい。
私には、離婚で手放した息子が一人おります。また、兄弟は、姉が一人おり、その姉には、子供が3人おります。 それで、私は、長男なのですが、家を引き継ぐ際に、私の後は、姉の子供にお願いするのが一番だと思っておりますが、ただ、それによって財産を全て渡してしまっては、私の息子が不憫に思います。通常、父親が他界すれば、母親が1/2、子供で残りを分配するのだと認識しておりますが、最終的には、子供で1/2ずつになると思います。しかし、親が財産分与せず、全てを一人に継がせたいと思った際、どうすればいいのでしょうか。私は、財産遺留分があるので、権利は保持できると思うのですが、いかがでしょうか。
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ご質問の内容が解釈によっていろいろ状況が違ってきます。 私の解釈が誤解であれば補足説明願います。 >通常、父親が他界すれば、母親が1/2、子供で残りを分配するのだと認識しておりますが、最終的には、子供で1/2ずつになると思います。 ●ここで言う父親とはあなたのことですね? あなたが被相続人として、再婚された配偶者に1/2、子供に残り1/2を子供の人数に応じて均等配分するのが法定相続割合です。配偶者がいない場合は、子ども達で均等に配分します。 つまり、甥姪(お姉さんの子供)には相続権はありません。 >親が財産分与せず、全てを一人に継がせたいと思った際、どうすればいいのでしょうか。私は、財産遺留分があるので、権利は保持できると思うのですが、いかがでしょうか。 ●あなたの子供には法定相続分の1/2について遺留分があります。 だれに全てを継がせたいのですか? あなたのお姉さんの子供に全てを継がせたいというならば、相続権がないので遺言が必要ですが、それでもあなたの息子さんは遺留分があります。 あなたの息子さんに全てを継がせたいのであれば、他に法定相続人がいないのであれば遺言も不要です。 あなたに子供が複数いて、特定の子供1人に継がせたいのであれば遺言が必要ですが、それでも他の子供には遺留分がありますので、100%を相続させることはできません。 この場合、生前贈与の方法がありますが、条件によっては通常の贈与税の対象となります。
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- qwe2010
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貴方の財産は、すべて貴方の思う人にあげることはできます。 しかし、貴方の財産の半分は遺留分として、相続人が受け取る権利がありますので、 相続人は、遺留分を裁判で貴方の財産を相続した人に、請求することになります。 相続をトラブル無く行うためには、公証役場で、遺言書を作ってください。 この遺言書で、すべての相続の手続きができます。 遺言書の書き方は、貴方の持っているすべての通帳、不動産の謄本を提出、 相続人の住民票を提出して、 この土地は○○に相続させる、 この通帳は△△に相続させる とゆう風に書きます。 相続するときにその土地、その通帳が無くてもかまわないそうです。 又遺留分分は関係なく書くことはできます。 この遺言書は50年公証役場に保管されます。 しかし、貴方に必要なのは、家を引き継ぐことより、貴方の老後を誰に任せて見て貰えるかだと思います。 貴方の子供、姉の子供、誰が見てくれるのでしょう? 貴方の老後を見てくれないようでしたら、家を継ぐこともできないと思います。 その人とよく話し合って、よく考えて遺言書は作成してください。
- kurikuricyan
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このようなことでしょうか? 貴男は離婚し、妻の方に行った子供、息子が一人いる。 が、貴男の家屋敷、先祖のお墓等の引き継ぎは、姉の子供に頼みたい。 が、すべて、その財産が、姉の子供に渡るのは、自分の息子が不憫である。 ということでしょうか? 貴男が財産分与をしなくても、貴男の資産は、貴男のお子さんに、全額行きます。 が、財産を受け取った息子さんは、多分、その家屋敷を売却してしまい 家とかは残らないと思いますが、何を姉の子に 面倒みてもらいたいのでしょうか? 貴男が何歳かわかりませんが、まだまだ、お元気なのであれば、いまから 息子さんに、生前贈与の形で お金で渡されたらいいのではないでしょうか? たしか、年 100万(正確な金額はもう少し多いと思いますが)までだったら 贈与税もかかりません。 息子さんの口座に毎年、送金する。 10年で1000万、20年で2000万です。 貴男の資産が どれくらいかは、わかりませんが、、。 ある程度、送金し、残った家屋敷を姉の子に譲るように 遺言書に 書かれては? でも、姉の子も、その家屋敷を売却してしまうでしょうが、、。