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財産遺留分について教えて下さい。

 私には、離婚で手放した息子が一人おります。また、兄弟は、姉が一人おり、その姉には、子供が3人おります。  それで、私は、長男なのですが、家を引き継ぐ際に、私の後は、姉の子供にお願いするのが一番だと思っておりますが、ただ、それによって財産を全て渡してしまっては、私の息子が不憫に思います。通常、父親が他界すれば、母親が1/2、子供で残りを分配するのだと認識しておりますが、最終的には、子供で1/2ずつになると思います。しかし、親が財産分与せず、全てを一人に継がせたいと思った際、どうすればいいのでしょうか。私は、財産遺留分があるので、権利は保持できると思うのですが、いかがでしょうか。

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  • watch-lot
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回答No.1

ご質問の内容が解釈によっていろいろ状況が違ってきます。 私の解釈が誤解であれば補足説明願います。 >通常、父親が他界すれば、母親が1/2、子供で残りを分配するのだと認識しておりますが、最終的には、子供で1/2ずつになると思います。 ●ここで言う父親とはあなたのことですね? あなたが被相続人として、再婚された配偶者に1/2、子供に残り1/2を子供の人数に応じて均等配分するのが法定相続割合です。配偶者がいない場合は、子ども達で均等に配分します。 つまり、甥姪(お姉さんの子供)には相続権はありません。 >親が財産分与せず、全てを一人に継がせたいと思った際、どうすればいいのでしょうか。私は、財産遺留分があるので、権利は保持できると思うのですが、いかがでしょうか。 ●あなたの子供には法定相続分の1/2について遺留分があります。 だれに全てを継がせたいのですか? あなたのお姉さんの子供に全てを継がせたいというならば、相続権がないので遺言が必要ですが、それでもあなたの息子さんは遺留分があります。 あなたの息子さんに全てを継がせたいのであれば、他に法定相続人がいないのであれば遺言も不要です。 あなたに子供が複数いて、特定の子供1人に継がせたいのであれば遺言が必要ですが、それでも他の子供には遺留分がありますので、100%を相続させることはできません。 この場合、生前贈与の方法がありますが、条件によっては通常の贈与税の対象となります。

その他の回答 (2)

  • qwe2010
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回答No.3

貴方の財産は、すべて貴方の思う人にあげることはできます。 しかし、貴方の財産の半分は遺留分として、相続人が受け取る権利がありますので、 相続人は、遺留分を裁判で貴方の財産を相続した人に、請求することになります。 相続をトラブル無く行うためには、公証役場で、遺言書を作ってください。 この遺言書で、すべての相続の手続きができます。 遺言書の書き方は、貴方の持っているすべての通帳、不動産の謄本を提出、 相続人の住民票を提出して、 この土地は○○に相続させる、 この通帳は△△に相続させる とゆう風に書きます。 相続するときにその土地、その通帳が無くてもかまわないそうです。 又遺留分分は関係なく書くことはできます。 この遺言書は50年公証役場に保管されます。 しかし、貴方に必要なのは、家を引き継ぐことより、貴方の老後を誰に任せて見て貰えるかだと思います。 貴方の子供、姉の子供、誰が見てくれるのでしょう? 貴方の老後を見てくれないようでしたら、家を継ぐこともできないと思います。 その人とよく話し合って、よく考えて遺言書は作成してください。

回答No.2

このようなことでしょうか? 貴男は離婚し、妻の方に行った子供、息子が一人いる。 が、貴男の家屋敷、先祖のお墓等の引き継ぎは、姉の子供に頼みたい。 が、すべて、その財産が、姉の子供に渡るのは、自分の息子が不憫である。 ということでしょうか? 貴男が財産分与をしなくても、貴男の資産は、貴男のお子さんに、全額行きます。 が、財産を受け取った息子さんは、多分、その家屋敷を売却してしまい 家とかは残らないと思いますが、何を姉の子に 面倒みてもらいたいのでしょうか? 貴男が何歳かわかりませんが、まだまだ、お元気なのであれば、いまから 息子さんに、生前贈与の形で お金で渡されたらいいのではないでしょうか? たしか、年 100万(正確な金額はもう少し多いと思いますが)までだったら 贈与税もかかりません。 息子さんの口座に毎年、送金する。 10年で1000万、20年で2000万です。 貴男の資産が どれくらいかは、わかりませんが、、。 ある程度、送金し、残った家屋敷を姉の子に譲るように 遺言書に 書かれては? でも、姉の子も、その家屋敷を売却してしまうでしょうが、、。