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マンション買主からのクレーム
- マンション売却後に設備の不備がクレームされる事態が発生しました。
- 買主はリフォームする予定であったが、実際に設備を使用したところ問題が発覚しました。
- 古い設備の交換にはリフォーム規模の工事が必要であり、修理や部品交換も困難です。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 大きなステンレスで包んだ大型の業務用の冷蔵庫付き店舗(中古)を買ったことがあるんです。 ピカピカ光っていかにも新しそうで、仲介業者からは「設置したばかりで新たに設置するとこれだけで200万円する」と言われて、たしかにそれくらいはするかも、と思って買い入れ価格を計算し、購入したのです。 が、買ってみたら、故障。業者に直させようとしたら「芯の木材は腐ってて話になりません」という話。 ステンレスを剥いでみたらその通り。 あわてて、あちこち確認したら、雨漏りは直したと言ったのに雨漏りはする、敷地面積を測ったら業者は大丈夫と言ったのにちょっとですが足りない、トイレの便槽がない・・・ 瑕疵が山ほど。 業界の紛争処理機関に話し合いのあっせんを求めたら、例えば敷地面積について言えば「調べない貴方も悪い」→「いや仲介業者の言葉を信じた」→「信じたんなら一生測らなければいい。そうしたら平穏でいられたのに」という類の会話になってしまいました。 こちらがプロだということを加味してもあまりにひどい、というので、珍しく弁護士を頼んで冷蔵庫とか雨漏りとかトイレとか(敷地不足以外)の賠償を求めたのですが、ほとんどがダメでした。 たくさんの請求の中のいくつかは認められましたけど、冷蔵庫もダメでしたね。 200万円の価値があると言った仲介業者にも責任なし。 それをきっかけに、私は弁護士の能力を信用しなくなったのですが、余談はともかく、判決の趣旨んどからみて買主は勝てませんでしょうね。 敷地の面積もそうですが、中古の場合、見て動かして測って・・・ わかるものは、調べないほうが悪い! あぶなそうな場合は、例えば雨漏りしていたらいくら賠償と契約に決めることですね。 ついでに言うと、隠れた瑕疵でも、「瑕疵担保責任」なんてえらそうに民法には書いてあっても、満足のいく賠償は得られませんので、事前に徹底的に調べないとダメですねぇ。 売主側の立場で言うと、「よくお調べください」と一言言うだけでかなり違います。
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- st_augustinus
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契約書で瑕疵担保に関しては、なんて書いてあるのでしょうか? 法律上は、買主に有利に設定されていますので、設備の不備に関しては、売主側に責任があります。個人間の場合は通常2か月の設定となりますが、直後ということであれば、それを見越して指摘した可能性がありますが、売主に責任があります。 買主側の「リフォームする」との発言をリフォーム業者などが抑えていれば、法的に争う価値はありますが、まったく新品ではなく、使えるようにする程度の修繕で構わないので、安くあげる道を探したほうが良いと思いますよ。
お礼
「リフォームする」発言は業者など複数の第三者が耳にしています。 が、おっしゃるとおり「安くあげる道」を探してはやく片づけたほうがよさそうですね。 ありがとうございました。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
>やはりこの設備の交換にかかわるすべての費用を当方が持つ必要があるのでしょうか? 法律上、契約上はありません。 あとは、売り主との関係ですね。知人とか親戚などの場合はゼロ回答はだめかも。 だから、不動産の売買は他人相手にしましょう、ってことなんです。
お礼
> だから、不動産の売買は他人相手にしましょう、ってことなんです。 なるほどです。。腹落ちしました。ありがとうございました。
- histrie22
- ベストアンサー率26% (84/323)
中古住宅は「現状渡し」が基本です。 把握していて故意に隠していた場合を除き、引渡し後に売主が責任を負う理由はありません。 それを前提として、買主は購入前に設備の不具合や故障を確認するべきなのです。 仮に事前に動いている事を確認したとして、引越しした当日に壊れる可能性もある訳ですから、 そういう潜在リスクも含めた価格、というのが中古住宅です。 特に30年も経った設備が使えないから直せ、というのはどう考えてもおかしいです。 そもそも確認を怠った、というか確認するつもりも無かったのは買主です。 売買代金の回収も終わっているのであれば「できません」と突っぱねるべきです。 買い手がゴネても、出るところに出るしか手段はありませんし、分が悪いのはむこうです。
お礼
>特に30年も経った設備が使えないから直せ、というのはどう考えてもおかしいです。 私の気持ちを代弁して頂いてうれしいです! ご回答ありがとうございました。
お礼
> ついでに言うと、隠れた瑕疵でも、「瑕疵担保責任」なんてえらそうに民法には書いてあっても、満足のいく賠償は得られませんので、事前に徹底的に調べないとダメですねぇ。 今後、買主立場になる機会もあるので、とても参考になりました。 ありがとうございました。