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中古マンション・中古住宅について

いつもお世話になっております。 先日、とうとう中古マンションを購入してしまいました。 しかしながらやはり年数が経っているため、ところどころに ボロが出てきていました。 今回の購入では不動産会社は仲介という形ではなく、 不動産会社が買い取り、それをルームクリーニングしての 販売ということで、契約の際に、各設備についてすべて数年の 保証を持ってもらいました。 おかげでファンモータの故障やヒータカバーの未装着など 入居後に発覚した細かい不備についても修繕してもらえています。 ここで質問ですが、通常中古物件を買う場合現品引渡しというふうに 聞いています。そのためルームクリーニングなどについては自分で しないといけないと聞きました。通常の中古物件購入の場合は 入居後に発覚した不備については基本的に全額自分もちになる のでしょうか?それとも同じように保証が効くのでしょうか。 (私の場合は保証費用もある程度不動産会社が頭に入れているかと  思いますが) 回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • cosmotop
  • ベストアンサー率32% (8/25)
回答No.3

NO.2のご回答通りですが、補足で 《売主業者=宅建業者》は如何なることがあっても瑕疵担保責任引渡しより2年間は費用は売主義務です。 瑕疵とは前回答者通りです。 ちなみに《買主が=宅建業者》の場合には適用しなくてもOKです。 これは業者相手の買主保護のためです。 《売主=買主が素人の場合》によく瑕疵担保免責とある場合がありますが、無効です。念書に項目条件を付けての印鑑証明添付が必要です。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です ご質問の件ですが、中古住宅売買は以下の2パターンがほとんどです。 1.業者売主(ご質問者のケース)   →売主の設備保証付きで販売(売主がリフォーム)   なお、瑕疵担保については宅建業法で義務付けられています。 2.個人売主   →契約上の瑕疵担保責任以外は現況引き渡し。   築年次第で瑕疵担保免責のケースもあり。 ちなみに瑕疵担保責任は以下の4項目です。 ●雨漏り●白アリ被害●給排水設備の故障●構造上主要な部分の木部の腐食 通常、中古物件の売買には「付帯設備表」「告知書」を添付しますので、売主が不具合等を買主に説明し対応を協議します。(修理費用負担、取り外し、現況のまま等)その結果お互いが納得のうえ、上記の二つの書面に署名、捺印します。 売主はその書面の通りに引き渡すことが義務であり、買主はその書面通りであれば引き渡し後に発見された不具合は自己負担での修理になります。 ただ、あくまで中古物件は「現況渡し」が原則(契約上)ですので、ご質問者の仰る「保証費用もある程度不動産会社が頭に入れているかと」は業者売主の場合しかありません(これも契約上の事です)。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>通常の中古物件購入の場合は入居後に発覚した不備については基本的に全額自分もちになるのでしょうか? 個人間での売買なら契約次第でしょう 「現況渡し+瑕疵担保責任特約付き」の契約も有ります http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html 土地付きオンボロ中古住宅を買った(500万円)時は全ての責任は買い主でした (建物はおまけみたいな物件)

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