• ベストアンサー

業務委託契約先から毎月4万円払えと言われています。

ある営業の会社で働いています。 フルコミッション制で、社員ではなく業務委託契約です。 会社から、来月から毎月4万円づつ全員から徴収するから払うようにと一方的に通達がありました。 理由を聞いても、新規事業のためだからと言葉を濁して要領を得ません。 実態は会社の経営が思わしくないから全員から強制的に集金して赤字を補填しようというつもりのようです。 ただ、全員から徴収するから払わない人は辞めてもらうといわれています(業務委託先が私に支払う給料の中から強制的に天引きするつもりのようです)。 そんな無茶苦茶な事をいう会社は即刻辞めたいのですが、現実的には、すぐに新しく仕事が見つかるわけでもなく大変困っています。 この要求を飲まないと一方的に業務委託契約を打ち切るというのは法律的に許されることなのでしょうか? また金額が4万円とかではなく、1000円とか2000円の小額なら許されるのでしょうか? 大変困っておりますので、どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

下請法の適用があるのであれば、金額の大小に関わらず、その会社は下請法4条1項3号違反ないし同2項3号違反となりましょう。

cactus2007
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 下請法については以下のページが見つかりました。 http://www.jftc.go.jp/sitauke/window.html 直接電話して聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#145046
noname#145046
回答No.1

いちよう確認ですが、会社との契約は業務委託契約ということで宜しかったでしょうか。 業務委託契約なら、ご質問者様は個人事業主であり、会社とは対等な契約関係であると思われます。 > 会社から、来月から毎月4万円づつ全員から徴収するから払うように > と一方的に通達がありました。 契約は双方の合意がなければ、効力を生ずることはありません。 もし、徴収されたくなかったら拒否するしかありません。 もし、毎月4万円を強制的に引くとしたら、会社側に毎月4万円の金銭を融資する契約を結べばいいだけだと思います。 そのような契約を交わせておけば将来、会社に融資した金銭を返してもらうように請求する権利が発生します。 弁護士を代理人に立てて会社側と交渉してもらったほうが得策だと思います。

cactus2007
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 私は個人事業主で、会社との関係は業務委託です。 徴収は拒否したのですが、決まったことだから嫌なら辞めてもらうと言われました。 毎月4万円引かれることを拒否したいですし、融資するという契約にも応じるとは思えません。仮に応じたとしても素直に返すとは思えません。 弁護士を代理人とする件、参考にさせていただきます。

関連するQ&A