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消費税は どう納めるの?

雑貨のお店を始めようと思います、お客様からいただいた消費税は、どういう処理をすればよいのでしょう?税務署に持参するんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

いきなり資本金 1,000万以上の法人を設立するわけではないでしょうから、開業から 2年間は無条件で免税事業者です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 消費税は意識せず、収入側、支出側とも税込で経理し、「所得税の確定申告」をするだけで良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 1年間の「課税売上高」が 1,000万以上になったら、その 2年後から消費税の申告と納付義務が生じます。 そうなったらまたそのときに質問してください。 1,000万の売上に達しなければ、永久に免税事業者です。 ただ、開業に当たって大きな設備投資、つまり店舗を建てるとかがあれば、あえて課税事業者になっておくと、設備投資にかかる消費税が還付されることがあります。 消費税には減価償却の概念がなく、何百万、何千万の買い物であろうが、すべて取得年の仕入となるからです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jecicallen
質問者

お礼

回答ありがとうございました。タックスアンサー見てみます。

その他の回答 (3)

noname#178554
noname#178554
回答No.4

詳しい説明は皆さん(前の回答者)のアドバイスを参考にしてください。 結論から言うと何もしなくてかまいません。(消費税は払わなくていいです。) 売上が年間1千万円を超えたら、その時また調べてください。 今すべきは(心配すべきは)頑張って雑貨を売ることだけです!

jecicallen
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

売上金額の105分の5が「預かってる消費税」Aとします。 仕入など事業上支払った経費のうち105分の5が「負担してる消費税」Bとします。 AからBを引いた額が「納付する消費税」Cになります。 消費税の申告書を税務署に出して、税務署で納付します。 納付は金融機関でも可能です(取引先金融機関窓口で納めるのが一般的)。 消費税の課税事業者になってから上記の申告書の作成と納税義務を負います。 課税事業者とはなにか、申告書の作成はどうするかはまた別の問題ですので、うっとうしいでしょうから、省略します。

jecicallen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。納付の件とても参考になりました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あくまでも原則的話です。 消費税の課税事業者であれば、会計処理を税抜で処理を行い、消費税の部分を区分します。その区分された消費税の部分を消費税の申告書に記載することで消費税の納税額を算出し、他の税目と同様に金融機関や税務署の納税窓口にて納付することとなります。 もちろん、言葉で言う以上に申告書の作成や計算方法は複雑にはなります。 消費税の免税事業者の場合には、諸経費等に消費税がかかるため、販売等の相手からも消費税をいただくこととなります。これは、非課税取引(消費の概念のない土地売買等や海外取引)でない限り課税取引であるためです。この場合の会計処理は税込み処理を行うことで、所得税や法人税などを計算するうえで課税を受けることで、消費税単独の納付負担はありません。 これから始められるということですが、個人事業や資本金1000万円以下の法人については、初年度などは自ら課税事業者を選択しない限り免税事業者となります。ですので、消費税の還付等の期待ができる起業当初に高額な設備投資等を行わなう場合には課税事業者の選択が必要かもしれませんが、そうでなければ免税事業者としてあまり気にしなくてもよいでしょう。 ただし、数年後に課税事業者となり納付負担が生じるにあたり、商品価格にその分の上乗せを行えば、顧客からは値上げとして見られあまりよくありません。商品価格の設定等には注意が必要ですね。

jecicallen
質問者

お礼

くわしい回答ありがとうございます。