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相続税で計算する土地の値段は路線価格ではダメですか
父が亡くなり税理士さんに相談したところ、土地の価格は登記されている図面から計算すると言われました。 毎年払っている固定資産税のお知らせに載っている価格で計算すればいいと思っていましたが、それではダメですか? 登記されている図面や謄本をもらいに法務局に行くのが大変なので・・・。 また、遠方に持っている土地について謄本をもらいたい場合、その場所の法務局まで行かないとダメなのでしょうか? 回答をよろしくお願いいたします。
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お礼
丁寧にサイトをご紹介いただき、ありがとうございます。 とても参考になりました。 税金は、なかなか難しいものなのですね。