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相続した遠い土地で火事になった場合。

土地のみを相続することになりましたが場所も遠く今後移住し住むことは考えておりません。現状は草が生い茂っている程度ですが、万が一何かの原因で火事などになった場合、所有者に責任はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

民法では、故意・過失により第三者に損害を与えた場合には、賠償責任を負うことになりますが、火災に関しては民法の特別法である「失火の責任に関する法律」により、過失のうち重大な過失については賠償責任を負うが、それ以外(つまり軽度・中程度の過失)については賠償責任を負わないと規定しています。 したがって、所有・管理について故意や重大な過失があれば、火災によって発生した第三者の損害を賠償する責任が生じますが、過失がない場合はもちろん、軽度の過失によって発生した火災の場合には、第三者に損害を与えたとしても賠償責任は負いません。

goldkids
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 法律的なことには全く無頓着でしたので 大変参考になりました。 この度は大変お世話になりました。

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その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

草地で自然発火は雷ぐらいでその際に所有者が管理義務違反を 問われることはないでしょう。ですから、火事に限定すれば それほど心配する事はないと思います。 一方で、火事に限定しなければ、確かに遠隔地の所有地という のは厄介がつきまといます。 近隣が住宅地の場合は、草刈りや害虫駆除を請求される場合が ありますし、知らない間に家電等のゴミ捨て場にされてしまっ たりした場合後始末は結局所有者に回ってきてしまいます。 場所にもよると思いますが、自身の目が届かないのであれば 売るなり貸すなり(タダで貸す事も含め)誰かに利用・管理 される状態にしておいたほうがいいと思います。

goldkids
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。 父が生前に購入し、老後に移住を考えていた土地でしたので 手放すことに抵抗を感じております。 20年前には近隣に住宅はありませんでしたが昔のことですので まずは時間ができたら現地を確認しに行ってきます。 この度は大変お世話になりました。

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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.1

草が生い茂っていて火事になる原因を放っておくのは所有者責任があります。 私の家の近くにも最近までそういう空き地がありました。 年に2回、業者が草を刈っていましたが、聞いてみたら、“所有者に頼まれてやっている。刈る前と刈った後の写真を撮って送っている”ということでした。 その程度のことは必要かと思いますが、面倒だったら土地を売ってしまうのがいいかと思います。

goldkids
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 相続時に現地の状況を聞いたところ草は生い茂っているが 刈って伸びた感じとのことでしたのでlocaltombiさんのおっしゃる通り 生前に父は業者委託していたのかも知れませんね。 時間ができたら現地確認に行ってきます。 この度は大変お世話になりました。

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