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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤務中の事故被害者です。休業中の解雇について)
勤務中の事故被害者の解雇について知りたい
このQ&Aのポイント
- 配送パート勤務中に100:0の非がない事故に遭った母が、解雇の言葉を受けた。
- 加害者側の保険会社の休業保証がどうなるか、解雇された場合の問題も気になる。
- 解雇された場合、弁護士に相談して裁判を起こすべきかどうか迷っている。
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質問者が選んだベストアンサー
前の質問にも回答した通り、労災休業中、使用主からは解雇できません。労働者から退職はできますが、する必要はないです。退職しても休業補償は保険会社からでます(多分、だからいらぬ退職もする必要はない)。クビにできるのは、復帰1か月経過後です。 休業中解雇を通告されたら、解雇通知書をもらって労働基準監督署に駆け込んでください。そんな事業主は、死傷病報告もしてないだろうから、労災隠しの罪とあわせて牢屋にぶち込んでもらいましょう。
その他の回答 (1)
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
回答No.1
解雇になったって「解雇前の数字で交渉」するんですよ。 事故の時点では解雇されていないんだから。 後は交渉力。
質問者
お礼
そうなんですか。 昨日知り合いに聞いた話では、解雇されたら休業保証は無い。と言われました。大丈夫なんですね。 ありがとうございます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 もし解雇されたら、解雇通知書をもらって労働基準監督署に行きます。 大変参考になりました。