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事故での休業

前にも質問したのですが 9月に旦那が事故にあいむち打ちで仕事を1週間お休みしたのですが その時のお給料を保険会社に請求するのに休業証明を親方に書いてもらい送りましたが その他に何も給料の証明するものが無く 最低の5700円も出ないかもと言われました。 何か証明できるものはないですか?ばかりで うちは現場仕事で小さな会社 給料も手渡しで明細も賃金台帳も源泉徴収も何も無いです。 支払いなどもあるのに こんなことなら最初から言って欲しかったです。 こうゆう場合は諦めるべきですか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

確定申告などを行っていれば、前年度の所得証明書が市区町村役場から発行されます。 それから1日の給与金額を算定します。 ただし、この所得を申告していない、過少申告していると、それが証拠ですので、そのとおりとなることになります。 まぁ、正しく納税していなければならないということなんですよ。 交通事故で、自営業の人などはこの辺で結構しっぺ返しを食らっている人が多いです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>うちは現場仕事で小さな会社 雇用されているのなら、使用者(親方)が個人事業主だろうと、法人だろうと、 会社の規模に関係なく賃金台帳の作成と源泉徴収は必要ですので、 無いのであれば違法になります(故意かどうかは知りませんが)。 また、旦那様が請負で親方の仕事を請けているのであれば、 その親方は賃金台帳や源泉徴収の必要は無いです。 どちらでしょうか。 雇用されているなら、使用者の落ち度ですので、 作成するように要求してください、 作成してくれないなら、労基署に相談と税務署告発でしょうか。 雇用されていて、源泉徴収されていないということは、 社会保険料や税金を納めていないということになります。 請負なら、確定申告していると思いますので、 確定申告書の控えの写しで問題ないはずです。 それと保険会社とは、傷害保険などを扱う会社で、労災ではないのでしょうか。 傷害保険の類であれば契約の約款等に補償金請求に対しての提出書類等が書かれていると思います。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

パートさんや家庭の主婦でも休業補償に類するものは出ます。 http://www9.plala.or.jp/shorui/kyuson.kaji.html 確定申告をしているなら昨年の納税証明から 所得を証明できます。 なければ、親方に頼んで賃金台帳を作ってもらうしかありません。

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