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源泉徴収について

年末に源泉徴収の書かれてある紙を(会社ではなく個人)社長からもらいました。 しかし未だに戻ってくるべき源泉徴収額が振り込まれません。 社長にいうしかないのでしょうか…?

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

もらった紙は、源泉徴収票だと思われますが、これを見ても、「戻ってくるべき源泉徴収額」なんて分かりませんよ。 それどころか、源泉徴収額が戻ってくるかどうか、すらも分かりません。 どうやって、「戻ってくるべき源泉徴収額」が存在すると、分かったのでしょうか。 源泉徴収とは、毎月の給与から、税制で決められた計算式(と言うか、一覧表の該当欄にある)の税額を天引きします。 しかし、これは仮の金額であり、1年の年収と控除ネタ(年末調整で処理できる物に限る)が確定した段階で、正確な源泉徴収額(所得税額)を算出します……この金額が、源泉徴収票に記載されます。 そして、年末に算出された源泉徴収額が、毎月の給与から天引きされた源泉徴収額の合計より ……多ければ、戻ってきます。 ……少なければ、さらに源泉徴収されます。 この「戻ってくる」「さらに源泉徴収される」という金額は、源泉徴収票には記載されません。給与天引きで事前に何円ほど天引きされたか、とか、何円を戻した/さらに源泉徴収した、とか、そういう事は「源泉徴収票的には関係がない」からです。 源泉徴収額が戻ってくるとして、その「戻る金額」は、1月から11月までの給与/賞与明細で天引きされた源泉徴収額を全部合計した金額と、源泉徴収票に書いてある源泉徴収額を、比べて引き算するしかありません。 場合によっては、12月の給与明細に書いてあることもあります。 それから……。 「源泉徴収票をもらったこと」と、「年末調整をしてもらったこと」とは、別のことです。 会社の方は、原則論として、年末調整をしなければいけませんが、何らかの事情で年末調整をしてもらえない場合はあり得ます。 源泉徴収票は、年末調整をした証拠ではなく、会社が何円をどんな目的(給与・報酬など)で支払ったか、源泉徴収は何円したか、を証明するだけです。ですから、年末調整ナシで、毎月の源泉徴収をしっぱなしの状態でも、源泉徴収票を発行することは可能です。(毎月の給与支払額の合計と、源泉徴収額の合計が、書かれているだけです) また、源泉徴収額は、必ずしも「別途振込」とは限りません。12月または1月の給与にプラスして支払うこともあります。それまでは振込だったけど、ある時から急に「給与にプラスして支払う」に変更になることもあります。 という事で。 書かれている文面だけでは、そもそも戻ってくる源泉徴収額があるかどうかも分からないし、社長に言うべきなのか自分で確定申告しなきゃいけないのかも分かりません。

miinna2525
質問者

補足

そうだったんですか… ではどうしたら良いのでしょうか? 今までは別の会社で給料は今とほぼ同額で毎年お金が戻ってきていたので今回も戻ってくるものだと勝手に思っていました

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>年末に源泉徴収の書かれてある紙 源泉徴収票ですか? >しかし未だに戻ってくるべき源泉徴収額が振り込まれません。 そもそも会社は年末調整をしたのでしょうか? 1.年末調整はしていない、だから還付金は出ないので振り込まれない 2.年末調整はしたので還付金は出るが、その金が振り込まれない 1であれば確定申告をすれば還付金は税務署から戻るでしょう。 2であれば単に会社(と言うか社長と言うか)が戻さないだけなので確定申告してもムダ。 >社長にいうしかないのでしょうか…? ということになります。 でも >今までは毎年還付金が返ってきていたので ということなら毎年年末調整はされていたようですから、やはりその時もしたのではないでしょうか? そうであれば確定申告をしてもムダで社長に言うしかないでしょう。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>源泉徴収の書かれてある紙を(会社ではなく個人)社長からもらいました。 >未だに戻ってくるべき源泉徴収額が振り込まれません。 >社長にいうしかないのでしょうか…? 「年末調整」で戻って来るべき(調整されるべき)税金が戻ってきていない(調整されていない)ということでしょうか? もし、「年末調整の有無が不明」の場合はまずはそれを確認する必要があります。 ----------------- 以下、理由となります。 まず、源泉徴収された税金が戻ってくるかどうかと「給与所得の源泉徴収票が発行される(渡される)かどうか」は直接関係がありません。 「税金が戻ってくる」のは「年末調整というものが行われていて」、なおかつ、「税金が納め過ぎになっていた場合」です。(不足する場合もあります。) 「年末調整による税金の過不足の調整」は通常12月(あるいは1月)に支給される給与(の源泉徴収)で行われます。(調整額についても通常は給与明細に記載されています。) ですから、「年末調整されていれば」別途税金が振込まれることは原則ありません。 また、年末調整されていれば「源泉徴収票」に記載されている「源泉徴収税額」は「年末調整後の【正しい】税額」ということになります。 ------------ 「年末調整されていない」、なおかつ、「自分で試算した結果税金の納めすぎがある」場合 「年末調整」は「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを提出している場合は(事業主は)「しなければならない」ものです。 ですから、(副業などで)「扶養控除等申告書」を提出していない勤務先の場合は「年末調整」が行われません。 ただし、「扶養控除等申告書」を提出していても、事務処理負担を嫌って「あえて」しない事業主もいます。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『年末調整のしかた』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm このような場合は、自分で【還付申告】を行います。 ちなみに、「還付申告」の申告期限は「3月15日まで」ではなく「その年の翌年の1月1日から5年間」です また、「源泉徴収票」があれば数字を転載する程度の手間で申告書が作成できます。「PCで作成・郵送」も可能です。(もちろん税務署窓口で相談・提出もOKです。) 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『平成23年分 確定申告特集』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※該当するものがあれば申告書に記載します。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>源泉徴収の書かれてある紙… って、何ですか。 国の定める「源泉徴収票」のことですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf >未だに戻ってくるべき源泉徴収額が振り込まれません… もしかして、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の数字が戻ってくると思っていませんか。 それなら大きな間違いです。 「源泉徴収税額」とは、国に納めた所得税です。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 狩りの成果より皮算用のほうが多かったときは、多い分だけが 12月または 1月の給与に上乗せされる形で返ってくるのが通例です。 多すぎた前払い分だけ抜き出して支払われることは、通常ありません。 また逆に、狩りの成果が皮算用より多い場合もとうぜん起こりえるわけで、この場合は 12月または 1月の給与で上乗せ徴収されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

源泉徴収票というのは雇用者が給料を支払うとき、暫定的に見込み税額を給料から差し引き、その社員に代わってこれを税務署に支払ったことの証明書です。ですから、会社から還付金が来ることはありません。もし貴方が還付を受けたいのなら、2月から始まる確定申告を行なう必要があります。その際、貴方が社長さんから貰った源泉徴収票を添付し、そこに書かれている額を既に税金として支払ったことを同じくそこに書かれている給料の総額とともに申告するのです。もし支払った税金が多すぎるようなら還付金が税務署から返って来ることになりますが、逆に不足する場合は不足分の支払を要求されます。 ですから社長さんに言っても全く無駄ですよ。

miinna2525
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます では自分で税務署へ行かないといけないのですね 今までは毎年還付金が返ってきていたので今回も返ってくると思うのですが…源泉徴収票をもって税務署へ行ってみようと思います

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