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誤診の医療費
時期的にも診断・治療においても誤診による検査・治療費の支払いを拒否できますか。 また、既に支払った費用の返還を求められますか。 よろしくお願いします。
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No.1の方の回答が的確です。 医療は「準委任契約」と解されており、必ず結果を出すことが求められる「請負契約」とは異なります。 委任契約は委任者のために最大限尽力することが契約の内容であって、結果的に望むような成果が得られなくても受任者の債務は履行されたことになります。 医療の他に、弁護士や家庭教師なども同じ委任契約です。 (訴訟で勝てなかったとか、希望の大学に入れなかったことが支払い拒否の理由にはなりません。) とはいえ「最大限尽力した」といえないような場合、すなわち医療過誤や弁護過誤があった場合はもちろん損害賠償請求が可能です。 債務不履行の構成を取れば支払い拒絶、既に支払った費用の返還も可能です。 ところでこういう逸話があります。 ある名医が講演会の中で「私の生涯の誤診率は14%でした。」と話しました。 それを聞いた会場中がどよめきました。 一般人なら誤診率の高さに驚いたのかと思ってしまいますが、実際はその逆でした。 「さすが名医だ!!」「誤診率がたったの14%だなんて!!」と。 医療技術が進んだ現在では誤診率は低くなってきていると思いますが、それでも誤診を避けることはできません。 質問者様のいう「誤診」がどの程度のものだったか分かりませんが・・・ 医者が通常の知識を持ち、通常の注意力を払って診察すれば普通は気付くことができたのに、それを怠ったとなれば医療過誤です。 しかし症例が少ない病気、特殊な知識や検査が必要な病気などであれば、その誤診はやむを得ないものといえます。
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- kentkun
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>時期的にも診断・治療においても誤診による検査・治療費の支払いを拒否できますか。 誤診であると主張するのは勝手ですが、それを医学的に証明出来ますか? 支払いを拒否すると、金額にもよりますが対抗手段として法的手続きを相手は踏んできます。 それに対して、あなたが誤診だという客観的証拠を盾に対抗することは可能です。 >また、既に支払った費用の返還を求められますか。 これも同じ事です。 返還を求めても相手は容易に返還はしないでしょうけど それに対抗して(金額にもよるが)あなたは法的手続きを踏むと 争いになり、あなたの主張する「誤診」をあなたが客観的証拠を基に証明しなければいけません。 訴訟でも、医療行為に対する疑義は難しい。 相手は専門的知識を持ったプロで、それに対抗する知識を持った弁護士はいない。 ですから、誰もが納得できる客観的証拠が無ければ弁護士も引受出来ない事例です。 ところで客観的証拠はお持ちですか?
お礼
お返事をいただきありがとうございます。 セカンドオピニオンは誤診の照明にはならないのでしょうか。
結果に対する報酬ではないので無理です。 どうしてもというなら、誤診に対する慰謝料・損害賠償を請求してください。
お礼
お返事をありがとうございます。 「結果に対する報酬ではない」ということは、内容の良し悪しにかかわらず、行為に対する報酬なのでしょうか。もしそうなら、なぜ医療だけそうなのでしょうか。 社会通念上、結果が不当なら支配い義務はないと思われるのですが。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 納得できるお返事をいただき感謝いたします。