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うつ病 誤診

要点を記載します。 〇7年間同じ病院でうつ病の診断で治療を受ける(この間誤診、約80%うつ状態、残りは20%は結果として躁状態だった)。 〇その間(初診より5年経過時)に障害厚生年金の支給申請を提出。 〇不支給となる。 〇転院する。 〇躁うつ病の治療が始まる(双極性障害の薬が処方される)。ここで審査請求提出。 〇約5カ月で寛解となる。 〇審査請求の棄却 〇再審査請求のため、7年通院した転院前の病院に、転院後に薬を替え寛解に至った経過(転院した医師に経過の診断書を書いてもらい)を踏まえ、再度診断書をお願いする。 〇転院前の医師がそれを拒否。 〇転院後の医師の診断書で、これから再審査請求をする。 質問として 〇転院前の医師に法的な手段で診断書を書いてもらえるか? 〇再審査請求が棄却された場合、国を相手に訴訟で障害厚生年金が支給される可能性があるか? 〇転院前の病院を相手に損害賠償請求をし、認められる可能性はあるか? ◆誤診の根拠として、転院前の病院で3年前くらいより、自分から何度も躁うつ病では?と診察時に医師に訴えたが、取り合ってもらえなかった(カルテに記載あり)。 ◆1年半前に別の病院で【光トポグラフィー】の検査を受け、双極性障害の疑いと軽い統合失調症の疑いがあるとの結果が出て、転院前の医師に提出しそれでも取り合ってもらえなかった。(カルテに検査を受け、提出された旨の記載あり) 以上、判断に必要な情報として足りてないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

「うつ病」の診断であったが「うつ状態・躁状態」だった。これは貴方の知識と判断でしょうか?「障害年金」の申請不受理。これは「うつ病」であるけれど「障害年金」に該当するほど貴方の病状は軽度であった。という事です。転院先での医師が「躁鬱病」と認めたのですか?「転院前の医師がそれを拒否」これは当然です。「法的な手段で診断書を書いてもらえるか?」もらえません。この病気はどこの病院へ行ったって診断は同じなんです。「うつ病」も「躁鬱病」も要は同じ精神の病気として扱われて当然です。恐らく先の病院の医師の診断を振り切って転院した。貴方の自業自得で、いくら国に「障害年金支給の訴訟」を起こしても診断書を書くのは医師で、国が認めなければ訴訟しても敗訴、貴方がその裁判の費用を負担する事になります。そこまで考えましたか?「自分から何度の躁鬱病では?」と訴えた。貴方は医師ですか?患者さんでしょう?自分だけの知識、認識で簡単にいう事は医学の否定です。そんな事を言っていたらどこの病院へ行っても門前払いになります。

noname#217176
質問者

お礼

心無いコメントありがとう。

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