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憲法の問題です。。。
鉄道車両の一種であるガソリンカー車の運転手Aは、誤ってカーブを曲がり切れずに 車両を脱線転覆させ、乗客のうち2名死亡させた。 この運転手Aに対して刑法129条が適用できるかについて説明せよ。 この問題は、実際起こったら文には載ってないけれど ガソリン会社など云々絡んで有罪らしいんですけど。 有罪で書くべきですか?? また、その理由も教えてください。。 お願いします。。
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- embramble
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回答No.4
運転手Aが「運転を誤って」いるのなら、そこで業務上過失が成立。 また、この過失により脱線転覆させたことから、業務上過失往来危険が成立。 したがって適用できると思います。 これだけで終わりませんか?この問題。 ガソリン会社がどう絡むのか私にはわかりかねます。
- sadami10
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回答No.3
saharinちゃんよく考えてごらん? 運転手が居眠りしていた。 運転歴がなく未熟だった。 自信過剰もあったかもしれない。 仕事のマニュワルにしたがって運転していた。 しかし現実として人が2名死亡させた。 ガソリン会社。車両作成会社。鉄道にマンネリ化したものはなかったか? これ等を考えた時,決め手はありますか?だから法律は難しいのです。 理由は解らない。が正解です。
- bismarks0507
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回答No.2
憲法問題にはならない 刑法にしても、制限された情報では回答できない 以上