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わたしのウトイ法律問題、あなたなら、どういう結論を出しますか?
かなり込入った問題です。 下記事例の場合に、被告人甲は、どのような罪名の犯罪が成立するか、その思考過程をできるだけ詳しく書き記しながら、誰もが納得の行く結論を導き出しなさい。 事例 被告人甲は、普通貨物自動車を運転し、制限速度40kmの普通道路(片側一車線道路)を65km以上で走行中、対向してきた車両を認めて狼狽し、急ハンドルを切ったため道路左肩のガードレールに衝突しそうになり、更に逆急ハンドルをきったために走行の自由を失い、車両を道路端の電柱に激突させ、その衝撃により助手席のAと荷台に隠れて同乗していたBの両名を死亡させてしまった。 被告人は、Aの同乗は知っていたが、Bの同乗には全く気が付かなかった。A,Bそれぞれに対する罪を検討しなさい。 ※参考罰条(必ず全ての下記条例をチェックすること) 刑法199条(殺人罪) 刑法210条(過失致死罪) 刑法211条(業務上過失致死罪) 刑法208条の2(危険運転致死罪) ※記載にあたっての注意事項 犯罪の成立要件の全てについて準を追って検討しなさい。 万一、具体的状況について場合を分けて検討をしたい場合には、 場合ごとの結論を明確にしなさい。 ・・・・・・・このような問題なのですが、学生の間では、、ちょっと意見が割れています、実際にこのような事例があった場合、どのように処理されるのでしょうか、どなたかお答え頂けないでしょうか?私も自分なりに考えたのですが・・いまいち自信がないので・・・。。
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- DoubleJJ
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>>危険運転致死罪(208条1項のほう)に、『人または車の通行を妨害する目的』は必要ないのでは? すいませんその通りですね・・ 1項に該当する場合は「人または車の通行を妨害する目的」は必要ありませんでした。お詫びして訂正いたします。 この場合「進行を制御することが困難な高速度」かどうかが問題になりますが、40キロのところを65キロで走ったところで反対車線の車をよけきれたかというとそうでもないでしょうから、やはり危険運転致死には該当しないと考えるべきかなと思います。
- DoubleJJ
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そして次に違法性について、被告人が対向車線にはみ出したことにより急ハンドルを切ったのだと仮定した場合にはいわゆる自招危難が問題になりますが、被告人の行為は緊急非難及び過剰非難に該当しないと考えられます。 「自招」の危険については大小様々なものがあり、自招の危害であっても、緊急非難として保護される一定の余地を残しておくことが必要であると思われますが、本件の場合はもし対向車とぶつかっていたとしてもAB両名が死んだという結論に変更があるとは思えないことを考えると、緊急非難の要件(やむをえずした行為)に該当しないのではないかと思われます。 責任については期待可能性が問題になりますが、自分から対向車線をはみ出した行為につき期待可能性がないとはいめあせんので責任阻却は否定されます。 よって被告人はAについての業務上過失致死の責任を負い、Bについては無罪、というのが私の結論なのですが問題文に >>万一、具体的状況について場合を分けて検討をしたい場合には、 場合ごとの結論を明確にしなさい。 とあるのはおそらく1 被告人が対向車線をはみ出して走行した 2 対向車が車線をはみ出して走行してきた の場合分けをしなさいということを暗に示しています。 (おそらく出題者は65キロで走行したと仮定している以上2について検討させたいのでしょう。) しかし1と2の両方について検討すると回答がごちゃごちゃしてかえって見づらくなる事も考えられますので、1か2のどちらかと仮定して回答するのがいいのではないでしょうか。
- yu-ca
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危険運転致死罪(208条1項のほう)に、『人または車の通行を妨害する目的』は必要ないのでは? 第二百八条の二(危険運転致死傷) 1項 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 2項 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
- DoubleJJ
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まず刑法199条についてですが、心中をはかって対向車線に飛び込んだとすると確かに殺人罪に該当するか問題にはなりますが、対向車を認めたあとハンドルを切っていることを考えると無理心中の意図があったとは言いづらいですね。 そして次に危険運転致死罪の成否について、被告人が危険運転致死罪にいうところの『人または車の通行を妨害する目的』があるかどうかが問題になりますが、被告人は急ハンドルを切らなければならないほど狼狽していたことを考えるととても人または車の通行を妨害するような目的があったとも思えません。 そして過失致死罪と業務上過失致死罪の成否についてですが、ここで「業務」とは「社会生活上の地位に基づいて反復継続する目的で行うもので、それにつき身体生命に危害を加えるおそれのあるもの」ですが、それからすると被告人の運転行為は業務に該当することになりそうですね。 次に過失の内容について検討します。 過失とは「予見可能性があったのに結果回避義務を怠り結果を生じさせることと」と解します(新過失論といいます) なぜなら刑法の目的は行為者の行為や内心について処罰するべきものではなく、その者が生じさせた結果につき行為者の責任を問うものであること、そして責任主義の観点から過失においても結果回避義務を詳細に検討することにより、行為者に帰責するのが酷と思われる結論を回避する必要があるからです。 しかし新過失論者が主張するように予見可能性や回避可能性といった主観的なものまで違法要素とする必要はありません。なぜなら構成要件に故意か過失かを判別する犯罪個別化機能があり、主観的違法要素といわれている傾向犯、目的犯、など本来違法性の要素であると考えられているものが構成要件の要素であると結果無価値論者から主張されるようになっていること、などを考えると過失の予見可能性回避可能性は構成要件要素(正確には責任要素としての主観的構成要件要素)と考えて差し支えないものと考えられるからです。 それを踏まえて本件について回答します。構成要件について、被告人は40キロで走らなければならないところ65キロで走行し、対向車に気付いて急ハンドルを切ったわけですが、被告人は常に走行中は対向車線にはみださないように注意する義務を有し同乗者の生命を害しないように注意する客観的注意義務が存在します。そしてその客観的注意義務は一般人からみても酷なものではないはずです(注意義務における客観説)。つまり客観的注意義務に反して同乗者Aを死なせてしまった業務上過失致死の構成要件に該当すると考えられます。そして荷台に乗っていたBについては、過失が否定されます。荷台に人が乗っているということについて運転者には認識することはとても困難で過失責任を負わせるには至らないと考えられるからです。
- yu-ca
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刑法199条(殺人罪) 故意がないので殺人罪は成立しない。 刑法210条(過失致死罪) 刑法211条(業務上過失致死罪) 刑法208条の2(危険運転致死罪) ■過失があるか? 過失が認められるためには、結果に対する予見可能性が必要。 制限速度を超過して運転をすれば、人の死傷を伴う事故を発生させるかも しれないことは、当然認識しえたといえるので、甲に過失が認められる。 ■何罪か? 運転は、「社会生活上の地位に基づいて反復継続する行為」であるから、業務である。 したがって、刑法210条(過失致死罪) ではなく、刑法211条(業務上過失致死罪) もしくは刑法208条の2(危険運転致死罪)が成立する。 危険運転致死罪は業務上過失致死罪の特別類型であるから、危険運転致死罪の 要件を満たせば危険運転致死罪、満たさなければ業務上過失致死罪 になる。 ■甲の運転は、208条1項後段にいう、「その進行を制御するのが 困難な速度」での運転といえるか 甲は普通道路を、制限速度をオーバーし、65キロ「以上」で走行し、コントロールを失ったのであるから、「その進行を制御するのが困難な速度」で運転したといえる。 ■罪責 甲には危険運転致死罪(刑法208条の2 1項後段)が成立する。 別に判例と同じ結論でなければいけないわけじゃないのでしょうが、そっくりな事例で最高裁の判例がありますよ。 最決平成元年三月十四日 被告人において、右のような無謀ともいうべき自動車運転をすれば人の死傷を伴ういかなる事故を惹起するかもしれないことは、当然認識しえたものというべきであるから、たとえ被告人が自車の後部荷台に前記両名が乗車している事実を認識していなかったとしても、右両名に関する業務上過失致死罪の成立を妨げないと解すべきであり、これと同旨の原判断は正当である。 ということで、判例は業務上過失罪にしました。 この時はまだ危険運転罪の規定はありませんでした。
- jingilu
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衝突事故においては、引用にはありませんが、道路交通法違反(速度超過)がベースに置かれます。 同乗者Aの死亡については運転中の事故ということもあり、業務上過失致死罪の適用という判断に落ち着くでしょう。危険運転罪を構成する要素がないので、これに該当することはありません。 Bの死亡については、運転者が同乗を把握しておらず、この死亡についての罪を問うことはできない。出発前に荷台のチェックを怠ったことは過失ともいえるが、そもそも荷台に誰かが隠れているとは想定しにくく、そこにいたことで死亡要因につながったとしても、この責任を問うのは社会通念上、許されるべきではない。よってこの部分は不問。 実務的な判断としては、運転者に対しては道路交通法違反と業務上過失致死罪で起訴し、前者については行政処分を柱とし、後者については執行猶予付きの懲役刑が適当、という判断に傾くのではないでしょうか。 荷台に関していえば、定員オーバーの状態で運転者が荷台(トランクルーム)にも人を乗せることを認知していた場合で、事故によって死亡した場合には、もちろん業務上過失致死罪が成立するし、実務的な判断で言うと損害賠償義務は生じるものの、保険会社は座席外乗車を理由に支払いを拒否するものと思われます。
- maisonflora
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1.殺人罪に該当するか 殺意がなく、無罪。 2.業務上過失致死か (1)車の運転は、一般人でも「業務上」と判断される。単なる過失致死の適用は、あり得ない。 (2)Aは、該当する。Bの所在は、通常の荷物点検で発見されなければ、過失は問えない。 3.危険運転致死罪か (1)40キロのところで、65キロは危険行為か。通常の感覚なら、危険行為までは問えない。業務上過失致死(5年以下の懲役)がせいぜい。15年以下・・・、とはいかない。 (2)Bの件は、問えない。
- jun95
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これが、刑法学の問題だとすると、様々な意見があってもかまわないと思います。 たとえば、Aですが、同乗者なので、甲がAをどうしようとしていたかのかによっても、判断が違ってくるでしょう。それらの点が、省略されています。 一応すべての「場合」について、書いていけばよいのではないでしょうか。