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新幹線に飛込み自殺した奴に対して…

愛知県の蒲郡で、新幹線の下り東京発博多行「のぞみ5号」に33歳の男が飛込んで死んだというニュースがありました。 ところで、本日、たまたまこの新幹線に乗っていた友人からこいつを訴えたいが、できるか否かという連絡がありました。 そいつが言うには、「死ぬのはお前の勝手やが、飛込まれた新幹線にたまたま乗っていた俺ら乗客は何の罪のも無いにもかかわらず、脱線して死ぬ可能性が十分にあった。飛込んだあほな奴は絶対に許されん。」というのです。 その友人は「絶対に殺人未遂罪で訴えたい。未必の故意があったはずや。」と力説するのですが。 そこで、教えていただきたいのです。 飛込んだそいつは無残にも死んでいます。 しかし、殺人未遂とまではいかないまでも、例えば、刑法第11章(第124条以降)にあります”往来妨害罪”としてでも告訴することはできないのでしょうか。 飛込んだそいつは死んでいますが、そいつ以外に誰かに対して(例えば、遺族等親戚縁者)告訴することは可能なのでしょうか。 友人は非常に頭にきています。本気です。 可能であれば、確実に告訴すると私は思っています。 法律に詳しい方のご回答、是非とも宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.6

告訴するのは自由ですが、 被疑者死亡のため不起訴となるのは確実。 この方は飛び込むことで自分が死ぬかもしれないとは思っていたでしょうが、 あなたのお友達が死ぬとは全く考えてないと思われますので未必の故意にも相当しません。 江戸時代ならともかく現行法では連座制は禁止されてるはず。(公職選挙法は例外) よって無駄な努力だと思いますね。 お気持ちは分かりますが、その方にも何か事情があったのでしょう。 既に死をもって罪を償ってます。 死者に鞭打つようなことはやめましょう。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.5

同感です。私も中央線に飛び込んだやつのせいでタクシー代を払う羽目になりました。そのタクシー代を誰が払ってくれるって言うんでしょう。はっきりいって飛び込めば鉄道が遅れ、社会に対し損害が生じることは予見できるのですから、故意犯であり、私に言わせれば「飛び込みテロ」です。 死人に刑事罰が与えられないとは言え、被疑者死亡のまま送検、という事件もありますからね。ということは告訴もできるということです。 起訴されるかどうかは別としても、社会に問題を提起するという意味でやられたらよいのではないでしょうか。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 「未必の故意」という法律専門用語をご存じである貴方のご友人は,法律に関してある程度の知識のある方と推察しますが,死人に刑事罰を与えることができないという基本事項をご存じではないようで。。。。  もちろん,犯罪を犯したわけではない遺族や親類縁者に刑事責任があるはずもなく。。。。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.3

飛び込みでは、犯罪としての告発はムリです。 日本の法律では、犯人が死ぬと不起訴になってしまいます。 死刑にも懲役にもできないからです。 民事訴訟での損害賠償請求ならできます。 本人が死んでも、賠償責任は相続した物が引き継ぐ義務があります。 もちろん相続を放棄すれば賠償義務も引き継ぎませんが。 1人の請求額を1000円程度にし、少額訴訟で、その代わり1万人が請求というのはどうでしようか? ただし、精神状態で、死ぬほどの精神だと精神が異常だったという事で民事責任もなくなる場合が多いです。 自殺ではなくて踏切事故で電車が遅れたとか、ドアにはさまって電車を遅らせたような奴には、集団で少額の訴訟というのはよい手だと思います。

noname#5819
noname#5819
回答No.2

その御友人は、その新幹線が脱線したために、仕事に支障があったとか、という意味で「訴えたい」とおっしゃっているのでしょうか? >友人は非常に頭にきています 1番に回答された方もおっしゃっていますが、告訴しても、お金が逆にかかるだけです。 そのご友人がどうしても気分をはらしたいとおっしゃるのでしたら、弁護士をたててもかまいませんが、時間も手間も暇もかかる。 告訴しない方が利口だと思います。

  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.1

http://www.aoyama-news.com/nozoki/2003/08/30_01/ 車で新幹線に飛び込めば、損害賠償が1億円以上になるケースもあるそうですが、 http://www.geocities.jp/kk2001yji/cobcq/sno14.html ただの飛び込みは損害賠償が800万円程度みたいです。 一番の問題は、当事者の精神状態です。いわゆる精神病であったり、心身喪失状態であれば、刑法で犯罪に問えないかも知れません。また、その精神状態を調べるのに状況証拠しかないので、時間と手間もかかります。 裁判にかかる費用と弁護士の費用は用意できるのでしょうか。長引く裁判の場合、数百万円以上立替で用意することになります。しかも、相手が精神に異常を来たしていたら、裁判費用を訴えた人がすべて支払うことになるかも知れません。自己満足でお金を捨てる気であればいいのですが、時間とお金を無駄にする可能性が大きいと思います。 そして、実験で人が飛び込んでも脱線する確率やその他の検証を要求されて、困るのではないでしょうか。迷惑な話ですが、死人に痛い目をさせることができずに、訴えた側が苦労し、損するだけかも知れません。

参考URL:
http://www.geocities.jp/kk2001yji/cobcq/sno14.html

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