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祖母が万引きして呼出状が着ました、訴えの取り下げがこの時点でできるのか
先日のことですが、74歳になる祖母が量販店で5千円の万引きをして警察に連れて行かれました(万引きが見つかったのは一回目ではなく2回目であったので警察に突き出されたそうです)、この時は「次にやったら逮捕します」と警察官に言われて私が身元引受人として引き取りに行きました、またその時知ったのですが警察にお世話になったのは2回目だったそうです(8年前に一回万引きしているらしい)。 その日に私が量販店に菓子折りを持ってその店長に謝りに言ったのですが、その後、祖母の長男と祖母に今まで万引きした分と迷惑料をもって二人で謝りに行くことを親戚会議で決めていたのですが、日程の調整をしていたら、万引きして1ヶ月ほどしてから検察庁より「呼出状」がとどきました。 私としては高齢の祖母が起訴されたり罰金を払ったりするのが忍びなかったので示談してお店側に訴えの取り下げを依頼しようと思っていた矢先でした。 前述の状態でも量販店側が訴えの取り下げができるのかどうか教えてくださいお願いします。
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