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祖母が万引きして呼出状が着ました、訴えの取り下げがこの時点でできるのか

先日のことですが、74歳になる祖母が量販店で5千円の万引きをして警察に連れて行かれました(万引きが見つかったのは一回目ではなく2回目であったので警察に突き出されたそうです)、この時は「次にやったら逮捕します」と警察官に言われて私が身元引受人として引き取りに行きました、またその時知ったのですが警察にお世話になったのは2回目だったそうです(8年前に一回万引きしているらしい)。 その日に私が量販店に菓子折りを持ってその店長に謝りに言ったのですが、その後、祖母の長男と祖母に今まで万引きした分と迷惑料をもって二人で謝りに行くことを親戚会議で決めていたのですが、日程の調整をしていたら、万引きして1ヶ月ほどしてから検察庁より「呼出状」がとどきました。 私としては高齢の祖母が起訴されたり罰金を払ったりするのが忍びなかったので示談してお店側に訴えの取り下げを依頼しようと思っていた矢先でした。 前述の状態でも量販店側が訴えの取り下げができるのかどうか教えてくださいお願いします。

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  • 777oichan
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回答No.2

窃盗の案件として検察に出頭して事情聴取されて刑がきまりますが、今の時点ではどうなるかは解りませんし、取り下げは出来ません。本人の反省と家族、後見人の誠意を量販店に認めてもらって、減刑嘆願書か誓約書などが用意できれば、起訴猶予になるかも知れません。それに心配なのは祖母様が痴呆や認知症の症状が無いかどうかですね。もしその兆候があれば今後の対策をしないといけませんので、受診される事をお勧めします。

その他の回答 (5)

  • poolisher
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回答No.6

店の責任者に「処罰を望まない」って一筆書いてもらって持っていけば 不起訴、起訴猶予になるでしょう。 いくらで書いてくれるかは、店長と示談してください。

  • pmmp
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回答No.5

私は、コンビニのネゴシエーターをしています。 万引きは、専門分野ですが、警察に検挙されて検察庁に「送検」されるまでがタイムリミットになります。 窃盗罪は、被害届けの取り下げは全く意味がありません。 検察庁に送検されるまでに、被害者と「示談」して警察に「口添え」をしてもらい、警察で「微罪処分」で終わらせるしかありませんでした。 相談者の親族の「甘い考え」が事態を悪化させたのです。 前回の処分が、どんな処分かわかりませんが、今回は「罰金刑」は覚悟したほうがいいでしょう。

  • Sasakik
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回答No.4

通常、取り調べもせずに起訴することはありません。 しかし、既に送致(報道で言う送検)され、事件は検事の手に委ねられたと思われます。 窃盗は親告罪でないため、捜査機関が犯罪を認知した以上、被害届が取り下げられても事実が存在するからには”事件が無かった”ことにはならないでしょう。 が、示談が成立すれば情状面で有利に働くことは期待できますけど・・・ で、質問文を読んだ正直な感想として・・・ >日程の調整をしていたら、 >お店側に訴えの取り下げを依頼しようと思っていた 相手に訴えるべきは「真摯な反省」であるにもかかわらず、自分たちの都合しか考えていないようにしか思えてなりません。

  • tera_tora
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回答No.3

検察とは、刑事事件における原告になります。民事である場合は、被害を受けたものが原告になるのです。複数回万引きして経歴があるということで今回の警察の取り調べ内容から検察の目にとまったのだと思います。 万引きを甘く見ないでください。刑法では「窃盗」に当たります。 呼び出し状ですが、検察に呼ばれたからと言って即起訴される訳ではありません。しかし、起訴(刑事裁判です)にいたる可能性は大いにあります。こればかりは祖母自身が自分でまいた種ですので。ただ、心底反省している様子であれば不起訴処分になる可能性もあります。質問内容からすると、あなた方家族が祖母の尻拭いをしているようですので、反省しているとはちょっと言いがたいですね。 検察の取調べ結果が、不起訴処分になることを祈るしかありません。

回答No.1

それは、基礎という形で刑事訴訟になったんじゃないですか? 刑事事件として立件された場合、告発の取下げはきかないはずですよ。 そちら様が先方への深謝したとしても、それはあくまで民事としてでしかないはずです。 警察を含む司法側からすれば、刑事として、法を侵した者を裁くだけで、民事は不介入。 それだけんおことです。