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相続について知りたい
- 売却価値はないが、父の遺言通りにしたいことがあるため、相続するのは誰か知りたい。
- 祖父の兄弟の家族構成や関わりが分からないため、遺産受け取りの権利が発生するか懸念している。
- 祖父の店の改装やメニューの構築などを父が行ってきたため、祖母の兄弟に何もせずに持って行かれることが嫌だと感じている。
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ちょっとわかりづらかったですかね。 >祖父も祖母も既に死亡しています。 了解しています。 >祖父が亡くなり祖母のものになったんですが 祖父死亡→祖母死亡という順であり、おそらく法定相続人(妻及び子供4人)の協議で、祖父の全相続財産を祖母(妻)のものとしたということですね。 >その後祖母も亡くなり >財産分与は兄弟4人での分配だったのですが >一応、長男だから長男でいいかって感じで長男名義になっていて この点が一番重要です。 登記名義が、文字通り名義だけなのか、権利内容を正確に表しているのかを確定することが必要となります。 下記のことから、最終的に娘三人のものになるなら、確定する必要はないとも思えますが、もし、長男固有の財産であるならば、長男が一人で処分することも可能です(生前に売ったり、遺言で、誰かに贈与したり)。 その意味で、権利関係を確定しておくこと、および登記を本来の権利関係に適合させておく(きょうだいの共有)ことは非常に重要になってきます。 >現在、高齢になっている長女、次女(母)、長男、三女が >亡くなった場合、母以外に子供を持つものが居ないので >母の娘である3人のみ権利が行くのか知りたかったです。 長女、長男、三女については、ともに配偶者、子供ともに無いとのことですので、死亡の場合の相続人は、他の兄弟姉妹ということになります。 特に相続人や相続分について指定がなければ、長女死亡の場合、次女、長男、三女が三分の一ずつ。 もし、年齢順に死亡するとすれば、全財産は、三女が相続することになります。 そして、三女も死亡するとなれば、三女の財産(つまり祖父から受け継いできた財産)は、次女の子供三人が三分の一ずつ相続します(法定相続分に従った場合)。
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- mukaiyama
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他の方も書かれていますが、何をお聞きになりたいのかとても分かりにくいです。 下記を再度補足してください。 >売りに出しても値が付く、と言う訳では無いのですが… 何の相続なのですか。 1. 店舗の土地 2. 父が亡くなるまで住んでいた土地 3. 店舗 4. 父が亡くなるまで住んでいた住宅 >父の遺言通りにしたい事があり… 遺言の内容を差し支えない程度にお聞かせください。 >もちろん、父に財産相続の権利が無い事は承知です… ということは、父からの相続問題ではなく、母方祖父または母方祖母からの相続ですか。 それなら前記の「父の遺言」はさらさら関係ありませんけど、このあたりの整合性を説明してください。 >自営業をしていた祖父の後を三女の叔母が継ぎ… >店の改装や、メニューの構築、月日が経ち痛んだ箇所など全て父が直して… 叔母が代表者 (経営者)、父が従業員の関係でしたか。 それとも、父は建築業 (等) で修繕工事を請け負っていたのですか。 >祖父の兄弟の方の家族構成は、全く関わっていないので… 少なくとも祖父からの相続問題であれとすれば、祖父に実子がいる以上、祖父の兄弟やその子供は全く関係ありません。 >現在、祖父の土地は長男名義で全員が同じ祖父の家に住んでいて… >その横にあるお店だけ三女名義です… それなら、祖父の相続問題は解決しているのではありませんか。 それとも、母が祖父からの遺産を受け取れなかったことに対し、異議を唱えているという主旨のご質問なのですか。 >この状態だと、祖父の兄弟の方に遺産受け取りの権利など出て… 曾祖父の相続問題なのですか。 少なくとも、土地が祖父の長男、店舗が三女で決着している以上、その部分については、祖父の兄弟は何の関係もありません。
お礼
分かりづらくてすみません。 祖父が残し、母の兄弟で相続した財産です。 父には関係無いのは父自身も承知してます。 が、家は普通の家庭とは違うようで 叔母のお店を継ぐにあったって改装やメニュー作成 叔母が慣れるまでは父がメインで営業してました。 店の改装総指揮をし、父の友人が改装など その後も名義は叔母ですが共同経営者のような感じです。 (マスターや社長と呼ばれていたのは父の方です) 困った事は全て父が解決し、父が手塩にかけて今も続いてます。 私たちも小学生の時からお休みの日に遊びに行く事は許されず お店の手伝いをしてきたので 何1つお店や住居の手入れなど手伝っても居ない 住んでも居ない、遊びに来る訳でも無い人に 自分の死後に持って行かれるのは悲しいと言う父の気持ちが分かります。 なので祖父の兄弟には何も関係ないと分かり、父の気がかりの1つは 何も問題ないと分かりました。 私がどうにかしたかったのはこの部分なので、何もしなくても良いようですね。 もう1つの父の気がかりは、独身の末っ子の行く末で 出来れば、私たち子供が相続をし末っ子がそこに住めるように と言う希望です。 現在、母と末っ子は祖父の家に戻り叔父達と一緒に住んでいます。 父が娘ばかりの家庭で家を建てても皆、嫁に行くだろうと 父は家を建て無いと祖母が存命の時から言っていたので 自分が死んで母を残した時の事を考え その時は母は実家に住まわせて貰えるように遺産を相続してません。 なので、母が実家に戻ってきた事を 叔父や叔母は当たり前に受け入れてくれています。 母の子供に相続を、と言う事を 叔母は2人共、父の意向を了解してくれているのですが 叔父とはそう言う話をしてなかったので キチンと叔父の考えを聞いてみようと思います。 回答ありがとうございました。
- rinntama
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補足です。 >祖父や祖母が亡くなった時の財産分けは祖父の兄弟側には無く >分配され、現在に至ってますので >祖父の兄弟側には関係ないのかな?とも思っているんですけど >よく分からず質問しました。 被相続人(死亡した人)に子供がいれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になることはありません。 祖父には子供(および、死亡時には配偶者も)がいますので、子供と妻が法定相続人です。 それ以外の人間は、法定相続人とはなりません。 祖母死亡時には配偶者はすでに死亡していますが、子供がいますので、子供たちのみが法定相続人となります。
- ka28mi
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誰の遺産ですか? お祖父さまの遺産であれば、お祖父さまのご兄弟には行きません。 お祖父さまの子、つまり、お母さまとご兄弟で1/4ずつです。 もっとも、このケースなら既に相続済みのはずですね。 曾祖父さまの遺産であれば、お祖父さまと、お祖父さまのご兄弟で1/2ずつです。 お祖父さまの分が、その子である、お母さまとご兄弟で1/4、つまり元の額の1/8ずつになります。 お祖父さまのご兄弟のお子さんは、そちらで人数割りです。 もっとも、曾祖父さまが遺言を残せば、遺留分はあるものの配分を変えることは可能です。
お礼
元々、誰の財産だったのか分かりません。 もしかしたら曽祖父の財産で、祖父が家を継ぎ、 全て相続したのかもしれませんが、 お店に関しては祖父と祖母で作ったものだと言う事だけ知っています。 祖父や祖母が亡くなった時の財産分けは祖父の兄弟側には無く 分配され、現在に至ってますので 祖父の兄弟側には関係ないのかな?とも思っているんですけど よく分からず質問しました。 回答ありがとうございました。
- rinntama
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>祖父の兄弟の方に遺産受け取りの権利など出てしまいますでしょうか? 少なくとも、祖父の兄弟は法定相続人ではありませんので、遺言などがない限り、遺産を受け取り権利はありません。 http://minami-s.jp/page008.html >誰が相続する事になるのか知りたくて質問しました。 相続人は、 祖母が、祖父より前に死亡している場合、長女、次女、長男、三女の4人です。 逆に、祖母の方が後に死亡したのなら、祖母を加えた5人です。 その場合、祖母死亡の相続人は、上記のきょうだい4人です。 >祖父の土地は長男名義で どのような経緯で、長男名義となったのでしょうか? 長男固有の財産と認定されれば、相続財産とはなりませんので、長女、次女、三女が相続することはできません。 祖父死亡後、単純に、名義を長男に変更しただけであれば、長女、次女、三女にも持ち分を主張する権利があります。 生前贈与されていたなどの事由がある場合で、他に相続財産がないのであれば、遺留分減殺請求をする方法もあります。
お礼
祖父も祖母も既に死亡しています。 祖父が亡くなり祖母のものになったんですが その後祖母も亡くなり 財産分与は兄弟4人での分配だったのですが 一応、長男だから長男でいいかって感じで長男名義になっていて 後はお店の分だけ継いだ三女の名義です。 現在、高齢になっている長女、次女(母)、長男、三女が 亡くなった場合、母以外に子供を持つものが居ないので 母の娘である3人のみ権利が行くのか知りたかったです。 長男固有の財産になっているのか名義変更だけだったのか 確認しておこうと思います。 ありがとうございました。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。 回答を読ませて頂いて、やはり問題なのは 長男(叔父)のようです。 祖母が亡くなった時に長男だけが相続したのには 理由があって、 叔母達が母以外独身なので、将来住む場所に困るといけないので 土地を売らず、祖父が建てた家に今まで通り住めるよう 土地や家を売らないままで置きたいと言う事で 名義だけだと思っているんですが、これが要確認ですね。 まだ私が小さい頃、敷地の1部を お金に困った長男が売ってしまった経緯があるので ちゃんとするよう伝える事にします。 父が気にかけていた祖父の兄弟側には 相続権利が無いようなので安心しました。 何度も回答ありがとうございました。