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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:湿布薬は薬事法違反に成るのでしょうか?)

湿布薬の出品に関する薬事法違反について

このQ&Aのポイント
  • 湿布薬の出品について、薬事法違反の可能性があるかどうかを検証しています。
  • 市販の湿布薬や医者からもらった湿布を出品することは薬事法違反になるのか、メーカー名を載せなければ大丈夫なのか、疑問があります。
  • 現在、オークションで湿布を出品している方々の中には、白湿布の枚数や温湿布の枚数をタイトルに記載している方もいますが、詳細な説明がない場合も多いようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

医薬品販売の資格もないのに販売することは薬事法違反です。

v_ayane_v
質問者

お礼

購入した湿布も該当するって事なのですね・・ オークションに出品していて警告を受けて無い方も、これから出品していれば  警告を受けるって事なのですね。。。出品まえに教えて頂きまして助かりました。有難う御座いました。

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