※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:湿布薬は薬事法違反に成るのでしょうか?)
湿布薬の出品に関する薬事法違反について
このQ&Aのポイント
湿布薬の出品について、薬事法違反の可能性があるかどうかを検証しています。
市販の湿布薬や医者からもらった湿布を出品することは薬事法違反になるのか、メーカー名を載せなければ大丈夫なのか、疑問があります。
現在、オークションで湿布を出品している方々の中には、白湿布の枚数や温湿布の枚数をタイトルに記載している方もいますが、詳細な説明がない場合も多いようです。
知り合いから、湿布が余ってるのでオークションに出品してくれないか?と依頼を受けましたので出品に当たり、オークションで湿布を出品されている方達のを参考にしようと拝見した所、タイトル部分に白湿布何枚とか、温湿布何枚入り合計何枚と書かれてる方が多く
画像を載せている方もおり、しかし殆どが画像無しで、詳細だけの方が多いようです。
其々メーカー名を記載されておりませんでした。
画像有り*無しでも、市販薬の湿布や、病院から出された湿布だと思われる物を出品されてる方も多いようです。
入札が有る方の出品に対して、質問欄からパトロール隊です。薬事法違反の出品になります。至急、出品取り消ししていただけない場合は、違法事実と個人IDデータと警察へ提出いたしますと、警告を受けてる方と受けて居ない方が居るのは何故なのか?
また、警告する人も、同じような品を皆が出しているのに、何を基準にして警告を出すのか?まったく分かりません。
市販の湿布薬や医者から貰った湿布を載せる事は薬事法違反に成るのでしょうか?
メーカー名を載せなければ大丈夫なのでしょうか?
その当たりが、良く分かりませんので教えて頂けたら助かりますので宜しくお願い致します。
お礼
購入した湿布も該当するって事なのですね・・ オークションに出品していて警告を受けて無い方も、これから出品していれば 警告を受けるって事なのですね。。。出品まえに教えて頂きまして助かりました。有難う御座いました。