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個人情報の保護範囲とセンセーショナルなタイトル
- 個人情報の保護の範囲はどこまでか?個人情報の保護法によると、自動車学校の職員がお客様の職業情報を他のお客様にさらす行為は問題ですか?
- 職務上得たお客様の情報を他のお客様に知られることは適切な行為でしょうか?
- 個人情報の保護に関して、公務員の職業情報の公表は問題ないですか?友達同士の会話での情報取得は問題ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
> 「お前(あなた)警察だったよね」 > 「ここに消防士が来てる」 > 「あいつは〇〇に働いている」 これと、どこの自動車学校か?が分かっても、少なくとも自分には、その相手がどこの誰なのか?住所氏名を調べる術はありません。 警察に問い合わせて住所氏名が分かっちゃったとしたら、問題なのは警察の方ですし。 自動車学校であれば、個人情報取り扱い業者になる可能性はありますが、上の内容は個人を特定できる、いわゆる個人情報には該当しないと思います。 > 個人情報保護法に抵触しますか? 対象外ですが、プライバシーの侵害なんかにはなり得ます。 > 知られたお客様が問題としなければ良しということでしょうか? 質問者さんが当事者でなくて第三者の立場なら、そういう相談も取り合ってもらえるか?微妙ですが。 直接クレーム上げても良いと思いますし。 第三者機関から指導してもらうのなら、いわゆる個人情報保護法には抵触しませんが、自動車学校がプライバシーマークや個人情報保護関連の認定を受けているのなら、そちらの事務局とか。 行政の方から指導してもらうのなら、法務局に人権相談の窓口がありますので、そちらへ相談とか。
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- n_kamyi
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それは個人情報保護法とはまったく関係ありません。 お客様に関してはプラーバシーの侵害で問題となりますので、お客様の対応次第です。 次に自動車学校としての守秘義務違反になります。 業務上知りえたことを、他人に漏らしているので、問題となる行為です。 これは当該自動車学校がどのように規則を運用するかです。 従って、どちらも刑法上の罪になることはありません。 お客様が問題として抗議するか、民事訴訟で訴えるかという問題です。
お礼
回答ありがとうございます。プライバシーの範疇ですね。分かりました。
- LSnyaa
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>>知られたお客様が問題としなければ良しということでしょうか? はい、その通りです。 裁判になるとしたら、 職業をみだりに公開されないことは、 法律上の保護に値するか ということが争点になるでしょうが、 裁判になる前に おそらく訴えは棄却されるでしょう。 職業から個人を特定できることはないので、 個人情報とは言えないからです。
お礼
回答ありがとうございます。なるほど分かりました。
お礼
他の方からも素早い回答をいただきまして大変有り難く思っております。皆さんありがとうございました。皆さんのお陰様でよくわかりました。