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有給休暇について教えてください
有給休暇とは、会社は必ず、社員に与えないといけないのですか? 自分が勤めている会社にはないみたいなのですが…。 また、あまった有給休暇は会社に買取とか可能なんでしょうか?
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雇い入れから6ヶ月経過、その8割以上勤務することで 必ず与えないといけません。 最高20日まで加算されます。 労基法39条第1項に示されています。 有給休暇を取らせないと、労基法119条により 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。 ただし有給休暇には時効があり(2年) 消化できない部分は、消滅します。 それが労基法115条。 有給休暇の買取は、退職時以外は原則禁止されています。 当然に、放棄もできません。 休日を有給扱いにすることはできず 休む理由も問われません。 会社に有給休暇がない場合は、まず会社に相談ですが 労働基準監督署に相談すると良いと思います。 10人未満の会社だから・・・ 確かに10人未満は、法的義務がありません。 就業規則もないかも?しれません。 でも、だからといって黙っていてはそのままです。 しっかりと会社と話し合われると、良いと思いました。 私たちが働いているのですから・・・
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- takuranke
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>有給休暇とは、会社は必ず、社員に与えないといけないのですか? 年次湯救急化は会社が与えるものではなく、労働者の権利として労働基準法に定められた休暇制度です。 雇用されてから(雇用契約書の締結日ではない)、半年経過ご、その半年間の出勤率が8割を超えていれば付与されます、以降1年ごとに付与され20日が最大になります。 正規雇用者や週5日以上のパート労働者であれば、雇用されてから半年後には10日付与になります。 パートやアルバイト(正確にはアルバイトという雇用形態の定義は法的にはなく、非正規雇用(パートタイマーと同じ)になります)は、週の所定労働日数または年の所定労働時間により付与される日数が異なります。 >自分が勤めている会社にはないみたいなのですが…。 年次有給休暇がないということはありません、取得させたくないのでそういうことを言う会社もありますけど。 >また、あまった有給休暇は会社に買取とか可能なんでしょうか? 買取が認められているのは、 1.退職時に未消化になった分 2.会社が徳治で法定付与分以上に付与している日数分 ただし、買取は会社の義務ではなく、買い取り額も会社の一存で決まります。 また、年次有給休暇は事前申請ですので、当時または後日の申請について会社は拒否できます。 それと、事前申請を受けたら会社は拒否はできません、時季変更ができるだけですが、単純に人手が足りないとかでは認められません、また、年次有給休暇を使用したいなら代えの人を探せと会社がいって、代わりが見つからないから休ませないというのはダメです。 それと年次有給休暇首都時の賃金については、 あらかじめ計算方法決めておく必要があります。 1、通常賃金 2.平均賃金 3.健康保険の標準報酬日額(こちらは労使協定が必要)
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回答ありがとうございます。 参考にさせてもらいます。
- habataki6
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<有給休暇とは、会社は必ず、社員に与えないといけないのですか? 試用社員みたいにお試し期間では与えられないのですよ、なぜなら社員 として使えるか試用してみないとわからない。 <自分が勤めている会社にはないみたいなのですが…。 有給というのは申請して休めるのですよ、勝手に休んだら無断欠勤となり それが続くと席無くなります。 一般的には一年経過するごとに自動的に一年ごとに加算されていきます 無限にためることはできないので、例えば40日間たまったら使わないと 損ですよ。 <あまった有給休暇は会社に買取とか可能なんでしょうか? あまったとかは貯めて加算されていきます、退職するのであれば 信じられないほど安い金額なので、買取といわれても制度あるに しても使うようにいわれますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 勉強になりました。
- buchichi
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内容に若干間違いがあるかもしれませんが、参照をどうぞ。 有給は決まった要件を満たせば必ず与えないと行けません。 パートやアルバイトであっても同様です。 自分が勤めている会社には有給が無いと言う方が時々いますが、 有給は有る無しでは無く権利なので、 要件さえ満たしていれば発生しています。 基本的に有給の買い取りは認められ居ませんが、 退職時に於いては買い取りも違法とは言えません。 ですが、退職時の買い取りは、規定があるわけではありません。 時給が○円でで10日だから○○円と言う事では無くて、 上記の場合もあれば、一括○△円でと言う事も有ります。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせてもらいます。
- neKo_deux
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> 有給休暇とは、会社は必ず、社員に与えないといけないのですか? 一般的なの雇用契約で、6ヶ月継続勤務とかの一定の条件を満たせば、付与されます。 請負や業務委託契約なんかの場合は対象外です。 > また、あまった有給休暇は会社に買取とか可能なんでしょうか? 原則的に不可です。 退職の際とかの特定の条件であれば、会社がOKなら可能です。
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回答ありがとうございます。 参考にさせてもらいます。
お礼
回答ありがとうございます。 労働基準法できちんと決まっているのですね。 参考にさせてもらいます。 本当にありがとうございます。