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本当に訴えられるの?

この場合、本当に訴えられるのでしょうか? ある家族がいます。A(父)、B(母)、C(子供)です。 ある日、嫁いだ娘Dからある本(約1500円)を買ってほしいと頼まれ、BとCは半日をかけて隣の大きな市の目ぼしい本屋さんでその本を探しました。しかし、その本の在庫はなく、注文しても10日前後はかかるといわれ、早急に手に入れたかった二人は諦めました。そして、ネットで探しましたが、送料が別にいることがわかり、どうするかDに相談することにしました。二人はDに本屋さんにはなかったことは伝え、本当に欲しいのか確認したが、Dからはあいまいな返事しかもらえませんでした。(もし欲しければ、きちんと確実に早くネットで注文するつもりいました。) しかし、その10日後、Cが本屋さんに行ったときにその本が奇跡的に1冊店頭にあり、Bにすぐ連絡をとり、Dに上げるかどうか別にして私達の手元に置いておいても損はないとCは買いました。その後、家に持って帰り、これだからと袋に入った本をテーブルに置きました。そこで早速Aが読んで見たところ、内容的にDにも読ませたくなる内容だったそうです。 それから、数日たったある日、Dのところに行かなければいけない用事があった家族は、本屋さんで貰った袋に入れてその本を持って行って渡しました。 その日の内に、Dから連絡あり、「袋から出して、あの本読んだ?」の一言が。Aが既に読んだことをつたえると、「それって、常識外れじゃない。」と言われました。「私に対するプレゼントなら、勝手に開けないよね。警察にでも訴えることが出来るんだよ。」と言われました。買ったCからしたら、その本を必ず欲しいとは聞いてないし、BとCは2冊あれば家にもあるといいねと思い捜してたので、Cは家用にと思って買ったのでした。プレゼントと思って買ったつもりもありません。しかし、Dの家族の云うにはその本はDが欲しいというのは知ってたはずだし、常識的にプレゼントを他人が開けることはしないということだそうです。Dが言うには「『先に読ませてもらった』などの一言があれば、ここまで大きくならなかったのに」とまで言われました。そういう一言がなかったことに対し、AもBもCも反省することなのかもしれませんが、何か納得が出来ません。そんなに責められることなのでしょうか? でも、あげた方としてはプレゼントという感覚であげたつもりもないし、実の娘であるDにやっぱり読んでほしいと思ってあげたのでした。それをDの家族から責められることなのでしょうか? Aの家族とDが嫁いだ家族との間には軋轢がもともとあったようで、Dがここ数年それを助長するようなことを数え切れないほど犯してしまっているので、一つの言動・行動に対しピリピリしているのが現状なのも事実です。そういうこともあり、こちらの些細な行動が相手をイライラさせてしまってこのようなことに発展していっているのです。 でも、やっぱりおかしい気がするのでみなさんの意見をお聞かせ下さい。この場合、法律的に訴えられるのでしょうか?

みんなの回答

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.5

Cが買った本は、Dが欲しかった本でしょうが、Cに所有権があります。 それをどう処分ようとそれはCの自由です。 警察の訴える理由がない。 アホを相手にするのはやめましょう。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

それほど軋轢のあるDからの依頼を受けることが、 災いの元です。ましてDの家族から責められるようなことは 微塵もないと思います。先の回答にあるように 基地外は、いたるところに居ますが、 娘の嫁ぎ先がそうなら、不幸にも程があるでしょう。 DさんもD家族に汚染されたのでしょう。 最悪、縁切りを考えられた方が良いと思います。 Aさんの相続の時には必ず絶対にもめるでしょうから、 その対策も考えられておいた方が良いです。 災いは必ずB・Cさんに来ますから。 訴えることは出来ますが、警察も弁護士も受け付けない・ 引き受けない、鼻にも引っ掛けない事案です。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.3

警察にでも訴えることが出来るんだよと言われました。 >質問が単に訴えられるかというのであれば訴えられます。 警察に対して刑法から該当しそうな罪状を選んで訴えればいいだけです。 因縁と鼻くそはどこにでも付くのたとえどおりです。ただし警察が調べるか取り上げるかは別問題です。 警察も季節の変わり目にあるキ○○イの類で迷惑としか見ませんがまあ~仕事ですから位の扱いでしょう。 訴える権利と異常な家族だは別問題の話です。 責められることは一切ありませんので極力かかわらないことです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

これは法律の問題にはなりません。 刑事、民事、いずれも関係ありません。

noname#155869
noname#155869
回答No.1

訴えれるわけが無い 常識が無いので放置しましょう。 訴えるには、○○の罪で訴えると宣言しなければいけませんが、この場合該当する法律がありません ただ、訴えてやる~ では、誰も受理してくれませんから大丈夫(^_^)v

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