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写ルンです事件、インクタンク事件について
これらの訴訟では、「当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは」、特許権者は、特許権を行使することができるとされています。 でも、特許権の侵害といえるためには、たとえば物の発明では、「その物」の生産等でなければならないので、特許製品と同一性を欠く製品は、特許権を侵害しないのではないかと思います。 この点をどのように解釈すればいいのでしょうか?
これらの訴訟では、「当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは」、特許権者は、特許権を行使することができるとされています。 でも、特許権の侵害といえるためには、たとえば物の発明では、「その物」の生産等でなければならないので、特許製品と同一性を欠く製品は、特許権を侵害しないのではないかと思います。 この点をどのように解釈すればいいのでしょうか?