旧借地法上の建物が無くなったとき。
現在、旧法の借地借家法によって、30年更新で、土地A(私の所有)、土地B(土地Aの隣地で、Xさんの所有地)に、築60年のXさんの建物が建っています。木造一部2階建てです。このたび、Xさんは、自分の土地Bと私の土地Aに、建蔽率いっぱいで、賃貸アパート3階建てを建てたいようです。契約上は、現在の木造1部2階建ての建物の利用に限り、30年の旧借地法での契約なので、私が、3階建ての建物の建築を承認しない限り、現行の木造一部2階建ての住居(現在は無住)を、壊した時点で、契約が満了すると考えておりますが、私、地主Aの承諾なしで、3階建てアパートを建築できるものでしょうか。地上権など、物権の登記はなく、一般的な賃貸借契約です。
もし、相手が、現在の自己所有の住宅を壊した時点で、自分の土地を測量して、更地になったので、建築バリケードで、地主の承諾なしに建築不可の看板を、自己所有地のみに掲示して、アパートの工事を差し止めできるのでしょうか?
良くわかりませんので、教えてください。説明不足の点は、ご指摘いただければ、補足します。相手は、私が反対しても、強引に建築して、財産権を主張したいようですが。。。多分、後日、若干の地代値上げで和解勧告を狙っているようですが、本日、地主の承諾なしに、新規建築には合意できない文面をまずは、配達証明で、意思表示はしました。
当方の希望は、土地Aを私に返還し、土地Bで、Xさんの建物を自由に建てていただくのが希望です。
お礼
図書館は考えてなかったです。是非行ってみますね! 教えていただきました書籍『マンション建設の教科書』ですが、とてもよさそうな本ですね。 アマゾンで即購入しました。貴重な情報いただきありがとうございます!