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個人の収益を後から設立した法人の収益に算入

個人の収益を後から設立した法人の収益に算入することは可能ですか? 節税になりますか?脱税になってしまいますか?

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

これは無理でしょう。 はじめから存在していた法人と、個人の所得の領域はある程度融通の可能性はあるかもしれませんが(これも実際にはかな無理がありますが)法人が存在していない期間中の個人の収益を法人に事後に振り替えるのはまず日時が合いませんよね。 法人の所得の計算は事業年度単位です。 どのような費用でも収益でも発生した年月日は重要です。これがあいまいな場合はそれ自体が疑われます。 ということで、やらないほうが賢明です。

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