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臓器に関する法律の考え方
臓器移植法関係ですが、同法改正に関係なく質問させてください。 なお、法律に関しては、勉強不足でして、回答に関して質問させていただくこともありますので、ご了承ください。 なお、価値のない回答はスルーさせてもらいますので、ご了承ください。 質問は以下の5点です。 (1)臓器は財産権(処分権)が個人に認められない性質のものでしょうか? (2)臓器売買の禁止は、憲法上の財産権の侵害には当たらないのでしょうか? (3)民法961条の遺言可能年齢の自己決定権は投票権などに援用できないのでしょうか? (4)生体臓器移植においては、臓器の処分・財産権的性質が認められていると考えるべきでしょうか? (5)国民投票法附則12条は、臓器移植法などの重要な事案の国民付託を可能としていると解釈していいでしょうか? 質問が不適切などの部分がある場合は、指摘してください。
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- poolisher
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売買が禁止されているから財産ではないのです。 本人のもの(権利)だけど、売買・譲渡が禁止されている、従って 財産ではないものなんてたくさんありますよね。 墓地とか、大学の入学許可証とか。 或いは所持が禁じられている拳銃。
- grumpy_the_dwarf
- ベストアンサー率48% (1628/3337)
(1)法的には財産ではありません。売ることも買うことも出来ない ものは、文学的にはともかく、法的には財産とは言いません。 (2)(4)は臓器が財産である前提での質問なので、無意味です。 (3)個人の自己決定権と政治に参画する権利は関係がありません。 (5)国民投票法というと「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成 一九年一二月二八日法律第一三五号)」の俗称かと思いますが、こ の法律は日本国憲法以外の改正には無関係ですし、附則第十二条も 直接民主制の採用を求めてはいません。
お礼
(1)質問なのですが、売ることも買うこともできないものは、法的には財産ではない、ということは法的に定義されているのでしょうか? 財産権は経済的価値があるものを指しますが、臓器は売買が行われているモノであり、日本では禁止ながらも売買は存在していると言われています。 そもそも財産権は売買を前提にした概念とは思いませんが、財産権利は売買を前提にした概念と限定することは正しいのでしょうか? (3)関係ないという理屈は通らないことは、国民投票法において18歳の規定の論拠が採用されていることから否定できます。 (5)直接民主制の採用を認めているのが通説です。 国会質疑でも附則事項が、「一般重要法案国民投票、最低投票率について与野党協議を行う」という付帯決議が参議院決議でもつけられ、附則条文にも検討が明記されています。したがって、これは直接民主制採用の検討であるというのが通説です。 回答ありがとうございました。 できれば、財産権に関する規定について説明をお願いします。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
まず最初に「臓器」は財産ではないので処分等の概念はないと考えていいと思います。 「財産」と云うのは、換価性、つまり、誰でもが売買することができ、即、換価できる物をいいます。 また、臓器移植の問題と、遺言の自己決定権、投票権等とは異なります。 なお、手元の六法では「国民投票法」と云う法律は見あたりませんでした。
お礼
お礼遅れて申し訳ありません。 回答ありがとうございました
補足
「臓器が財産ではない」という規定は確定できるものでしょうか? 例えば、臓器提供の意思決定は15歳以上という民法の遺言可能規定を根拠にしています。 これは臓器を擬似的財産と見なした自己決定権の規定を解釈できます。 同時に、生体臓器移植が臓器移植で行われていますが、現実的には親族間での臓器取引が行われ、売買ではなくても所有物としての移動が行われていると解釈できると思います。 国民投票法については正式名称ではなく俗称を使用してしまいました。すいません。日本国憲法の改正手続に関する法律です。 ちなみに、財産権に関して質問なのですが、売買が成立しないものは財産権で考えないということは、文化財などは高額になり売買契約が不可能であったり、逆に価値のない有形財は、財産権がないものとなりますが、それでいいのでしょうか? 一見して無価値な財産でも当人には売却する気のない価値あるものは、財産権として考えないものでしょうか? 回答ありがとうございました
お礼
売買が禁止されていることが前提で財産権にならないということならば、それは否定できると思います。 例えば、文化財は売買が禁止されていますが、資産としての評価は可能であり、財産権としての性質を帯びるでしょう。 逆に売買できなくても、財産権を見いだせる有形財も例示できます。 例えば、ゴミ屋敷のゴミは、住人当人にとっては、価値ある経済的主体性のあるモノであり、財産であるでしょう。第三者からすれば、ゴミにしても、当人の経済的価値が存在すれば財産と見なすことができることはリアルにありえることですが、ゴミ屋敷のゴミ撤去はなぜ出来ないのでしょうか? 私の考えにしかすぎませんが、経済的価値・社会的価値が見いだせるモノであればそれは財産と看做すべきではないでしょうか? 墓地も財産ですし、入学許可証が財産ではないとは思えませんし、違法物質であっても、それが経済的価値があると認められれば財産と看做すことが可能でしょう。 違法状態にある財産は所持者の財産権が消滅しますか?という問題にもなりますが、いかがでしょうか? もし、売買を前提にする財産権の認定があるならば教えてください。 回答ありがとうございます